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株式会社設立に関する基礎知識

未成年を入れる際の注意点

未成年が発起人になる場合

発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者双方(法定代理人)の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。

また通常、定款の末尾には発起人が実印を押印しますが、親権者の実印での押印も必要になります。

定款末尾記載押印例

未成年発起人定款押印記載例

添付書類

発起人が15歳以上の場合

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

発起人が15歳未満の場合

  • 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

※各公証役場により取扱いが異なる可能性がありますので、認証の前にご確認ください。

未成年が取締役になる場合

未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。
もちろん、発起人と同様親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。

取締役会を設置しない会社の場合

15歳未満の場合

設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。

15歳以上の場合の添付書類

  • 本人の印鑑登録証明書
  • 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本
  • 取締役会を設置する会社の場合

    15歳未満の場合

    印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。

    15歳以上の場合

    印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、上記同様、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は特に添付しなくてはならない書類はありません。

    ※各法務局により取扱いが異なる可能性がありますので、登記申請の前に司法書士若しくは管轄法務局へご確認ください。

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