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設立後にする届け出と納付

設立後1年間の間にしなくてはならない主な届け出や納付すべきものについては以下のとおりです。

税務関係

設立に関するもの

期 日 提出、納付先
法人設立届出書 設立2ヶ月以内 所轄税務署
法人設立届出書(事業開始等届出書など自治体によって名称は異なる) 設立2ヶ月以内
(自治体によって異なる)
都道府県税事務所・各自治体
青色申告の承認申請書 設立3ヶ月以内 所轄税務署
給与支払事務所等の開設届出書 設立1ヶ月以内 所轄税務署
棚卸資産の評価方法の届出書(任意) 設立第1期の確定申告書の提出期限 所轄税務署
有価証券の評価方法の届出書(任意) 設立第1期の確定申告書の提出期限 所轄税務署
減価償却資産の評価方法の届出書(任意) 設立第1期の確定申告書の提出期限 所轄税務署

源泉所得税に関するもの

期 日 提出、納付先
源泉所得税の原則納付 毎月10日まで 所轄税務署
源泉所得税の特例納付 1月20日、7月10日まで 所轄税務署
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます 所轄税務署
年末調整 1月10日または1月20日 社員

住民税に関するもの

期 日 提出、納付先
個人の住民税の原則納付(特別徴収) 毎月10日まで 各自治体
個人の住民税の特例納付(特別徴収) 6月10日、12月10日まで 各自治体
給与支払報告書 1月31日まで 各自治体

法定調書など

期 日 提出、納付先
給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表 1月31日まで 所轄税務署
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) 1月31日まで 所轄税務署
退職所得の源泉徴収票 1月31日まで 所轄税務署
退職所得の特別徴収票 1ヶ月以内 各自治体
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 1月31日まで 所轄税務署
不動産の使用料等の支払調書 1月31日まで 所轄税務署
不動産の譲受けの対価の支払調書 1月31日まで 所轄税務署
不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書 1月31日まで 所轄税務署

固定資産税に関するもの

期 日 提出、納付先
償却資産申告書 1月31日まで 自治体

消費税に関するもの

期 日 提出、納付先
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 設立後すみやかに 所轄税務署
課税事業者選択届出書 第1期末日まで 所轄税務署
簡易課税制度選択届出書 第1期末日まで 所轄税務署
課税期間特例選択届出書 第1期末日まで 所轄税務署
課税事業者届出書 すみやかに 所轄税務署

その他

期 日 提出、納付先
申告期限の延長の特例の申請書 登記末日まで 所轄税務署・都道府県税事務所・各自治体

労務関係

期 日 提出、納付先
就業規則(常時10人以上の労働者を使用する場合) 遅滞なく 労働基準監督署

社会保険に関するもの

期 日 提出、納付先
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 5日以内 年金事務所
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 5日以内 年金事務所
健康保険 被扶養者(異動)届 5日以内 年金事務所
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書 保険料を口座振替で納付したい場合 年金事務所
健康保険・厚生年金保険保険 被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届附表
7月10日まで 年金事務所

労働保険に関するもの

期 日 提出、納付先
労働保険 保険関係成立届 10日以内 労働基準監督署
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 10日以内 労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届 10日以内 ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届 10日以内 ハローワーク
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) あらかじめ 労働基準監督署
労働保険 概算・確定保険料申告書 7月10日まで 労働基準監督署

登記申請が完了し更に上記の各種届出をすべて為し遂げて、やっと会社は企業としての第一歩を踏み出せたことになると言えるでしょう。面倒な諸手続きやトラブルを回避し、事業の早期安定化を謀るために、税理士や社労士など専門家へお任せしてはいかがでしょうか。

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