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組織変更(有限会社→株式会社)

元々あった有限会社は「特例有限会社」として登記上存続しています。

その実体は株式会社となっていますが、「取締役会設置会社になれない」、「株式の譲渡制限の内容が選べない」などの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織変更することもできます。

有限会社から株式会社への組織変更は実質、
特例有限会社の商号に株式会社という文字を用いる形での商号変更ということになります。

株式会社に組織変更することのデメリット

ただし、特例有限会社から株式会社に組織変更するとデメリットもありますのでご留意ください。

  1. 決算公告が必要になる。
  2. 有限会社に於いては決算公告は不要ですが、株式会社は毎年の決算公告が必要になります。

  3. 役員の任期を設定する必要がある。
  4. 有限会社では役員の任期を決める必要がありませんでしたが、株式会社では決めなくてはなりません。原則、取締役2年、監査役4年です。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。

また、任期があるということは当然任期満了に伴う重任の登記も必要となります。

組織変更の登記

本店を管轄する法務局に登記の申請をします。

組織変更の株主総会議事録記載例

第1号議案 定款変更の件
   別紙案のとおり。

第2号議案 商号変更に伴う取締役選任の件
   議長は上記の商号変更に伴い新たに取締役を1名選任する必要がある旨を述べ、その選任方法について議場にはかったところ、出席株主○○氏より  「議長の指名に一任にすることとしてはどうか」との発言があり、満場これに賛成したので、議長はこれに従い取締役として法務次郎を指名し、満場  これを承認し、被指名者は商号変更の効力の発生を条件としてその就任を承諾した。よって次のとおり可決した。
   
    取締役 法務太郎

必要な実費

  •  登録免許税    有限会社の解散登記分
                30,000円
                株式会社の設立登記分
                30,000円~
                資本金×0.15%  もしくは 3万円のいずれか高い方

報酬

会社変更手続き.comでは、有限会社から株式会社への組織変更手続きも対応しております。

  • 147,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。行政書士・司法書士には、本人確認義務がございますので、書類提出前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。(ご面談自体は5分で終了可能です。また、遠隔地のお客様や、何らかのご事情でご面談が不可能な場合には、書面送付の方法による本人確認を行わせて頂く場合もございます。)

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