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	<title>株式会社設立.com</title>
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	<description>株式会社設立の基礎知識、合同会社との比較、変更手続き（増資・本店移転・役員変更）を詳しく解説。株式会社設立代行サービスを全国でご提供。行政書士法人WITHNESS運営</description>
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		<title>優先株式の発行手続き</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[普通株式よりも優先的に配当金、残余財産を受取れる株式を優先株式と言います。（そのかわりに株主総会での議決権をなくすなど会社の経営に参加する権利に制限を加えることもできます。） 優先株式の種類 優先株式には、所定の優先株主 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普通株式よりも優先的に配当金、残余財産を受取れる株式を優先株式と言います。（そのかわりに株主総会での議決権をなくすなど会社の経営に参加する権利に制限を加えることもできます。）</p>
<h2>優先株式の種類</h2>
<p>優先株式には、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型優先株式と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型優先株式があります。</p>
<p>また、当期、優先株主に対して支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の利益から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型優先株式とその不足分が次期以降には繰り越さない非累積型株式があります。</p>
<p>新たに優先株式を発行する際には、発行可能種類株式総数と内容について定款に定めないとその効力を有しないため、定款変更が必要となり、株主総会で特別決議が必要となりますので、ご注意ください。</p>
<p>優先株式の内容の定めについては主に以下の通りです。</p>
<ol>
<li>剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容</li>
<li>残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容</li>
<li>株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項
<ul>
<li>株主総会において議決権を行使することができる事項</li>
<li>当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2>優先株式発行手続きの必要書類と費用</h2>
<h3>必要書類</h3>
<ul>
<li>株主総会議事録</li>
<li>OCR</li>
<li>登記申請書</li>
</ul>
<h3>費用</h3>
<ul>
<li>発行可能株式総数変更　30,000円（登録免許税）</li>
<li>優先株式発行（増資）　30,000円（登録免許税）</li>
<li>報酬　84,000円～</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>未成年の株式会社設立</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/topics/328.html</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[未成年が発起人になる場合 発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者双方（法定代理人）の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。 また通常、定款の末尾には発起人 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>未成年が発起人になる場合</h2>
<p>発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者双方（法定代理人）の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。</p>
<p>また通常、定款の末尾には発起人が実印を押印しますが、親権者の実印での押印も必要になります。</p>
<h3>定款末尾記載押印例</h3>
<p><img src='http://www.kabusiki-kaisya.com/wp-content/uploads/2010/02/11.gif' alt='未成年発起人定款押印記載例' /></p>
<h3>添付書類</h3>
<h4>発起人が15歳以上の場合</h4>
<ul>
<li>本人の印鑑登録証明書</li>
<li>親権者双方による同意書（親権者双方の実印を押印）</li>
<li>親権者双方の印鑑登録証明書</li>
<li>戸籍謄本</li>
</ul>
<h4>発起人が15歳未満の場合</h4>
<ul>
<li>親権者双方による同意書（親権者双方の実印を押印）</li>
<li>親権者双方の印鑑登録証明書</li>
<li>戸籍謄本</li>
</ul>
<p>※各公証役場により取扱いが異なる可能性がありますので、認証の前にご確認ください。</p>
<h2>未成年が取締役になる場合</h2>
<p>未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。<br />
もちろん、発起人と同様親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。</p>
<h3>取締役会を設置しない会社の場合</h3>
<h4>15歳未満の場合</h4>
<p>設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。</p>
<h4>15歳以上の場合の添付書類</h4>
<li>本人の印鑑登録証明書</li>
<li>親権者双方による同意書（親権者双方の実印を押印）</li>
<li>親権者双方の印鑑登録証明書</li>
<li>戸籍謄本</li>
</ul>
<h3>取締役会を設置する会社の場合</h3>
<h4>15歳未満の場合</h4>
<p>印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。</p>
<h4>15歳以上の場合</h4>
<p>印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、上記同様、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は特に添付しなくてはならない書類はありません。</p>
<p>※各法務局により取扱いが異なる可能性がありますので、登記申請の前に司法書士若しくは管轄法務局へご確認ください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>外国人の株式会社設立</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/topics/326.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/topics/326.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-incorporation.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[外国人であっても株式会社を設立することは可能ですが、在留資格（ビザ）には注意が必要です。 ここでは、あくまでも事業を行うことができる正当な在留資格があることを前提に、その他の注意点に関して解説したいと思います。 外国人が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外国人であっても株式会社を設立することは可能ですが、在留資格（ビザ）には注意が必要です。</p>
<p>ここでは、あくまでも事業を行うことができる正当な在留資格があることを前提に、その他の注意点に関して解説したいと思います。</p>
<h2>外国人が発起人（株主）になる場合</h2>
<p>外国人であっても発起人（株主）にはなれます。</p>
<p>ただし、日本人同様、印鑑証明書若しくは本国公証人によるサイン証明とその訳文が必要になります。</p>
<h2>日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合</h2>
<p>代表取締役のうち最低でも1名は日本に住所を有するものである必要があります。</p>
<p>その上で、日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合は、サイン証明及び訳文、就任承諾書へのサインが必要となります。</p>
<p>さらに、日本に住所がない外国人が代表取締役になり、印鑑登録もする場合は、印鑑届書などへのサインも必要となります。</p>
<h2>日本に住所がない外国人が取締役になる場合（代表取締役ではない）</h2>
<h3>取締役会を置かない会社の場合</h3>
<p>日本に住所がない外国人が取締役になる場合は、サイン証明（及び訳文）、就任承諾書へのサインが必要となります。</p>
<h3>取締役会を置く会社の場合</h3>
<p>就任承諾書へのサインのみが必要となります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>税理士に顧問を依頼すべきか？</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/tax/171.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/tax/171.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社の税金・節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudou-kaisha.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[設立後の経理業務について 会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所（東京23区においては都税事務所）」「市区町村（23区は不要）」へ税務の届出を行う必要があります。 株式会社設立後の届出について 次に、毎月の会計記帳関係 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/zeiri-header-img.png" alt="税理士に依頼して節税とリスク回避を"></p>
<h2>設立後の経理業務について</h2>
<p>会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所（東京23区においては都税事務所）」「市区町村（23区は不要）」へ税務の届出を行う必要があります。</p>
<p class="link-style"><a href="http://www.goudou-kaisha.com/after/72/index.html" target="_blank">株式会社設立後の届出について</a></p>
<p>次に、毎月の会計記帳関係ですが、こちらも<strong>複式簿記</strong>にて全ての取引仕訳を記帳していかねばなりません。経営年数が長くなれば、税務署の調査だっていずれは入るでしょう。</p>
<p>そうなった時に、<b>「帳簿がない！」とか「複式簿記で記帳していない！」とか「領収書がない！」なんて言い訳は通りません。</b>（領収書は7年間の保存が義務付けられていますので、特に要注意です！）</p>
<p>税務署に知れたが最後、<strong>追徴課税</strong>と言う名の恐ろしい追加請求が来ます。（これは来たものにしか恐ろしさがわからないと思いますが、税務調査時に税理士が付いているかどうかは大きいです。）</p>
<p><img src="/img/zeiri-img.png" alt="追徴課税" style="margin-left:10px;float:right"><u>いずれにして、記帳は事業者の義務であり、この記帳義務を果たさないことを正当化する手段は一切ありません。</u></p>
<p>しかしながら、現実的には、面倒くさがって（或いは日々の忙しさにかまけて）<strong>全く記帳していない</strong>！<br />
だったら、業者に外注すれば良いのですが、毎月の<strong>経費を渋って、記帳代行も頼まない</strong>！</p>
<p>なんていう怖いもの知らずの独立開業者が非常に多いです。</p>
<p>しかし、よ～く考えていただきたいのです。</p>
<p>例えば、年間での会社の利益が50万円あったとします。<br />
この際、所得金額が年800万以下の法人税率は22%ですので、11万円が取られます。（手元に残るお金は39万円）</p>
<p>では、毎月2万円で税理士に毎月の記帳を外注しているとしましょう。※別途決算手続き手数料12万円とします。</p>
<p>そうすると、税理士への顧問料は雑費として経費で落とせますので、会社の利益50万円から、毎月2万円×12か月分（合計24万円）と決算手続き手数料12万円を差引き、所得が14万円となります。これに税率が同じく22％とすると、取られる税額は、28,000円（手元に残るお金は、112,000円）となります。</p>
<h2>節税シミュレーション（年間所得50万円の場合）</h2>
<p>（年間所得50万円として、法人所得税22％で計算した場合。）※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。</p>
<table width="100%"  class="zeiri-table">
<tr>
<th width="14%"></th>
<td width="43%">自分で行う場合<br /><img src="/img/self.png" alt="自分で行う場合"></td>
<td width="43%">税理士に頼んだ場合<br /><img src="/img/specialist.png" alt="税理士に依頼"></td>
</tr>
<tr>
<th>年間所得</th>
<td>50万円</td>
<td>50万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税務顧問費用</th>
<td>0円</td>
<td>24万円<br />
(月2万円×12ヶ月)</td>
</tr>
<tr>
<th>決算手数料</th>
<td>0円</td>
<td>12万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税金納付額</th>
<td>11万円</td>
<td>2.8万円</td>
</tr>
<tr class="total">
<th>手残り額</th>
<td>39万円</td>
<td>11.2万円</td>
</tr>
</table>
<p>確かに手元に残るお金の額は前者が大きいわけですが、後者と比べて、<u>92,000円近く多く税金を取られることになります。（厳密にはこれ以外にも法人住民税等がかかってきます。）</u></p>
<h2>節税シミュレーション（年間所得100万円の場合）</h2>
<p>（年間所得100万円として、法人所得税22％で計算した場合。）※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。</p>
<table width="100%"  class="zeiri-table">
<tr>
<th width="14%"></th>
<td width="43%">自分で行う場合<br /><img src="/img/self.png" alt="自分で行う場合"></td>
<td width="43%">税理士に頼んだ場合<br /><img src="/img/specialist.png" alt="税理士に依頼"></td>
</tr>
<tr>
<th>年間所得</th>
<td>100万円</td>
<td>100万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税務顧問費用</th>
<td>0円</td>
<td>24万円<br />
(月2万円×12ヶ月)</td>
</tr>
<tr>
<th>決算手数料</th>
<td>0円</td>
<td>12万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税金納付額</th>
<td>22万円</td>
<td>14万円</td>
</tr>
<tr class="total">
<th>手残り額</th>
<td>78万円</td>
<td>50万円</td>
</tr>
</table>
<p>年間所得を100万円として計算しますと、法人所得税だけで「<b>28万円の差</b>」となります。<br />
（ただし、厳密に法人住民税等を考えると、この差はもう少し小さくなるでしょう。）</p>
<p>28万円と言う金額は決して小さくはないかもしれませんが、<u>28万円を支払うことで、毎月の記帳業務や決算手続きから開放され、営業に専念することができて、結果的に28万円以上の利益を上げる</u>事ができたとしたら、そちらの方が断然良いと思いませんか？</p>
<p>間違った記帳でヒヤヒヤ、ビクビク過すことに何の意味もないことをご理解頂けましたでしょうか？</p>
<h3>自分で税理業務をやった場合と税理士に依頼した場合のメリットとデメリット</h3>
<table width="100%" class="zeiri-table">
<tr>
<th width="14%"></th>
<td width="43%">自分で行う場合<br /><img src="/img/self.png" alt="自分で行う場合"></td>
<td width="43%">税理士に頼んだ場合<br /><img src="/img/specialist.png" alt="税理士に依頼"></td>
</tr>
<th>メリット</th>
<td>お金がかからない</td>
<td>
<ul>
<li>日々の煩わしい記帳業務及び決算事務から開放され、営業に専念できる</li>
<li>税務調査時に、税理士から説明してもらえる</li>
<li>税理士への顧問報酬は全額経費算入できる（つまり、節税になります）</li>
<li>日々会社経営にまつわる税務相談ができる</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<th>デメリット</th>
<td>
<ul>
<li>業務に専念できず、日々の会計記帳業務に追われる。</li>
<li>よほどの会計知識がなければ、正しい複式簿記による記帳ができない。（追徴課税のリスク）</li>
</ul>
</td>
<td>費用がかかる<br />
月額顧問料（1万円～）<br />
決算処理手数料</td>
</td>
</tr>
</table>
<p><u>もはや税理士に顧問を依頼したって、月額2万円程度のもんです。</u></p>
<p>毎月の外注費をケチって、いそいそと利益を生まない経理作業に時間を取られることは大きなマイナスではないでしょうか。</p>
<p>また、いつも税務署の影に怯えたり、知識経験もないまま「これで本当に良いのかな？」という気持ちで適当に記帳や領収書保管をすることは精神衛生上も良くないでしょう。<br />
弊社のお客様でも700万円の追徴課税を食らった方がいらっしゃいますが、零細個人・中小企業が潰れるには十分なインパクトです。</p>
<p>あまりに高額の月額顧問なら躊躇することも理解できますが、価格が安くなってきている最近の状況を考えるなら、専門家に任せておいた方が断然良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>FXの2012年税制変更と法人化について</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/news/168.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/news/168.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudou-kaisha.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[600件の合同会社設立実績の行政書士法人ウィズネスだからできるご提案 設立費用の安い合同会社を設立して、FX取引を最大限に活かす！ FXするなら合同会社設立！ 平成24年1月から店頭FX税制が変わるけど、それでも法人化し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/fx-header2.png" alt="FXの2012年税制変更と法人化について" /></p>
<p><strong>600件の合同会社設立実績の行政書士法人ウィズネスだからできるご提案<br />
設立費用の安い合同会社を設立して、FX取引を最大限に活かす！</strong></p>
<h2>FXするなら合同会社設立！</h2>
<p><strong>平成24年1月から店頭FX税制が変わるけど、それでも法人化した方が良いの？</strong></p>
<p>2012年1月から、店頭FX税制が変わりました。大きく簡単に挙げますと、以下の通りです。</p>
<ol>
<li>申告分離課税で税率一律20％</li>
<li>取引所先物取引等と損益通算が可能</li>
<li>3年間の損失繰越が可能</li>
</ol>
<p>何だか凄い大きなメリットのように言われていますが、単に、<strong>店頭FXがくりっく365等の取引所FXと同じ税制メリットを受けらるようになります</strong>、と言うだけの話です。</p>
<p><u>元々、くりっく365等の取引所FX自体が大したメリットはなく、法人によるFX取引の方が圧倒的に有利なので、多くのFX投資家は法人をうまく活用してきました。</u></p>
<p>今回の税制変更があったからと言って、法人によるFX取引の方が引き続き圧倒的に有利である事実は変わりません。</p>
<p>それでは、その辺をひとつひとつ具体的に見ていきましょう。</p>
<h2>1．税率一律20％</h2>
<p>これまでのFX税制は、総合課税で給与所得等と合算して計算され、税率も累進課税方式でした。<br />
ところが、2012年1月からは、利益に対する課税額が一律20％と変更されました。</p>
<p>金額の大小に関わらず、また、店頭FX、取引所FX（これまでのくりっく365や大証FX）の別に関わらず、税率が一律20％になったことは、個人投資家の皆様にとっても非常に嬉しいことだと思います。</p>
<p>税率一律20％と言われれば、数字的には何となく安そうな気がします。</p>
<p>しかし、考えて頂きたいのですが、これは利益（所得）に対する税率です。</p>
<p>利益（所得）とは、「<strong>収益（為替差益＋スワップポイント）　－　必要経費</strong>」です。</p>
<p>収益が多くても、必要経費が多ければ、利益（所得）は小さくなり、税金も少なくなりますので、経費を大きくするというのは、税金を節約する一つのポイントです。</p>
<p>個人のFX取引の場合、FXの運用益は「雑所得」扱いとなります。この「雑所得」の必要経費と認められる範囲には様々な制約があります。</p>
<p>取引手数料などは当然全額経費となりますが、その他の項目としては、FX投資セミナーや書籍、パソコン、インターネット代程度のものでしょう。（担当税務職員によっては、PC購入代金さえも全額経費とは認めてくれないこともあります。）</p>
<p>つまり、個人取引の場合、2012年のFX税制変更で税率が20％になったと言っても、実質的には、収益のほとんどに課税されることになり、節税の余地は著しく限定的ということになります。</p>
<p>例を挙げてみますと、FXで1000万円稼いだとして、経費になるものなんてセミナー代や書籍代、パソコン代（しかも一部）程度ですから、経費としては年間50万円程度行けばイイところではないでしょうか？</p>
<p>その場合、<u>950万円に対する20％課税ということになり、190万円もの税金が持っていかれることになります。</u></p>
<p>その一方で、法人の場合、自分自身への役員報酬はもちろん、奥さんや家族への給与を支給することで、課税所得をかなりコントロールできます。</p>
<p>もちろん個人で役員報酬や給与を得ますと、個人でも所得税を支払うことになるのですが、【<strong>給与所得控除</strong>】という仕組みがある為、また、法人事業の場合、個人よりも経費算入できる範囲が圧倒的に広い為、個人でFXを行った場合に比べて大きく節税できます。</p>
<p><u>※自分自身や家族の役員報酬をいくらにすべきかは、大きく節税にかかってくる部分です。必ず税理士に事前相談の上、シュミレーションしてもらった上で決定してください。</u></p>
<p>要は、個人でFXをやっている方は、結局のところ、2012年1月の税制変更後も、自身の税金額をコントロールすることは出来ず、法人でFXをやっている方は、税金額をコントロール出来るという点が大きく異なるわけですね。</p>
<p>私自身が個人でFXをやることが馬鹿らしいと思う最大の理由がココです。（自分で税金をコントロールできないということは、お上に言われるがままに税金を持っていかれるだけということです。）</p>
<h2>2．申告分離課税で他の金融商品との通算が可能</h2>
<p>これまでFXの損益は他の金融商品はおろか、店頭FXと取引所FXの通算さえも認められていませんでした。</p>
<p>ところが、2012年1月からは、店頭FXと取引所FXのみならず、金や原油等の商品先物取引や、他のCFD（Contract For Difference）取引、日経225先物、ミニ取引など、幅広い金融商品の間での損益の通算が可能になります。</p>
<p>しかし、これなんて、FX以外の投資をやっていない方からすると、全く関係ない変更です。</p>
<p>法人の場合、他の金融商品との損益通算はもちろん、事業所得との損益通算まで出来てしまうのです。これも前述の「<strong>税金のコントロール</strong>」という部分と被るわけですが、法人取引の大きなメリットです。</p>
<p>例えば、法人でFX取引をしている場合、FXで500万円の利益を出したとしても、事業で500万円の損失（経費）を計上した場合、課税はゼロとなるわけです。（逆に事業で利益を出していて、FXで損失を出した場合には、節税になります。）</p>
<h2>3．3年間の損失繰越が可能</h2>
<p>この改正は個人の方にとっては嬉しいですね。これまで店頭FXにて取引をしていた方は、利益が出たら税金で持っていかれ、損失が出たら救済なしというデタラメな状況でしたから。</p>
<p>しかし、この点に関しても2012年税制改正以前から、7年間損失を繰り越せる法人の方が圧倒的に有利でした。</p>
<p>だって、損失から4年目に大きな利益が出てしまったらどうしますか？3年の損失繰越期間は必ずしも十分とは言えないのではないでしょうか？</p>
<p>例えば、</p>
<ul>
<li>1年目　500万円の損失　←　税金の支払い無し</li>
<li>2年目　200万円の利益　←　税金の支払い無し（繰越1年目）</li>
<li>3年目　100万円の利益　←　税金の支払い無し（繰越2年目）</li>
<li>4年目　100万円の利益　←　税金の支払い無し（繰越3年目）</li>
<li>5年目　600万円の利益　←　税金120万円（<u>前年までで、まだトータルのマイナスが100万円があるが、その分は繰越できず、当年利益600万円×20%の課税をされてしまう</u>）</li>
</ul>
<p>FXを継続的に行っていくおつもりの方は、繰越3年あるから、十分リスクヘッジが出来ていると安心していませんか？</p>
<p>損失が出た時のリスクヘッジを考えるなら、損失の繰越期間を、少しでも長くしておきたいものです。</p>
<p>また、法人取引にするということは、<strong>損失を貯金に変える</strong>ということでもあります。</p>
<p>例えば、1000万円の損失を出してしまっても、翌年から7年かけて1000万円の利益を出した場合、税金はゼロです。<br />
一方で、プラスマイナス0で、7年間かけて1000万円の利益を出した場合、20％である200万円を税金で取られることになります。</p>
<p>そう考えれば、損失が出た事実は悲しいことですけども、前者の場合、翻って考えれば、<strong>1000万円の損失＝200万円の貯金</strong>とも考えられるのです。（プラス思考だと思われるかもしれませんが、税金的にはそういうことになります。）</p>
<p>誰だって損失出そうなんて考えてFX取引していないですし、出したくもないでしょう。</p>
<p><u>それでも出るときは損失も出るのがFX投資です。</u></p>
<p>FX投資において、最大の節税方法が法人化であり、同じく最大のリスクヘッジ方法もまた法人化なのです。</p>
<h2>法人化でレバレッジ規制を回避する</h2>
<p>FX投資家の方はご存知だと思いますが、2010年8月1日から金融庁の方針により、FX取引の一番の魅力であった高いレバレッジかけることに対して 規制が入ってしまいました。</p>
<p>2010年8月より、既に最大レバレッジは50倍に抑えられ、2011年には最大25倍に規制されました。</p>
<p>しかしながらこのレバレッジ規制は消費者保護が目的なので、規制対象は個人顧客のみであって、法人口座はレバレッジ規制の対象外です。</p>
<p>業者によっては、個人投資家と同様のレバレッジを法人に対しても適用していますが、多くの業者は、法人口座に関して現在でも50倍～400倍までのレバレッジを適用しています。 （多くは100倍程度のようです。）</p>
<h2>ところで何で、合同会社なの？</h2>
<p>単純な理由で、<strong>合同会社の方が設立費用が安いからです。</strong></p>
<p><u>株式会社の場合、実費だけでも24万円以上かかりますし、専門家に依頼する報酬も考えれば、30万円程度は軽くかかるでしょう。</u></p>
<p>本来、株式会社の設立は信用性や、取引先との契約の面から選択されますが、節税やレバレッジ制限回避が目的である、FX取引がメインの会社においてはそんなもの関係ありません。</p>
<p>合同会社であれば、設立実費は10万円だけですし、弊社の合同会社設立サービスであれば、実費と弊社報酬を合わせても12万円程度で設立できてしまいます。</p>
<p>当然ですが、合同会社でも法人口座は作れますのでレバレッジ規制も回避できますし、税率は法人税率ですので、株式会社の場合と変わらず、それでいて営利法人ですから、上記で挙げたような節税メリットを享受できます。</p>
<h3>ご注意</h3>
<p>FX会社によっては、法人口座開設に当たり社内規にて独自基準を設けております。</p>
<p>例えば、「資本金100万円以上」とか、「事業目的に外国為替証拠金取引が入っていること」等です。</p>
<p>元々、銀行においても大手メガバンクなどでは資本金が少ない新設法人ですと法人口座開設を拒否されることがありました。</p>
<p>FX法人口座に関しても、何らかの基準を設けていること自体は間違いありませんので、必ず事前に「法人口座開設基準」に関しては、取引予定FX会社に確認してから合同会社設立手続きに入るようにしてください。</p>
<p>せっかく合同会社を設立して法人にしたのに、結局、法人口座で取引できないとなると、かかった費用や手間だけが無駄になってしまいますので。</p>
<h2>会社設立のデメリットはないの？</h2>
<h3>デメリット1　設立に費用がかかる</h3>
<p>先述の通り、合同会社を設立した場合、ご自身で書類作成や手続きをやったとしても、10万円の実費が必要になります。（弊社に依頼された場合、トータルで12万円です。）</p>
<h3>デメリット2　毎年法人住民税がかかる</h3>
<p>法人の場合、毎年利益ゼロ（赤字）でもかかる費用として、法人住民税が7～8万円程度かかります。</p>
<h3>デメリット3　税理士報酬がかかる</h3>
<p>法人の記帳や確定申告をご自身で行うことは現実問題難しいでしょうから、税理士への報酬が月額2万円程度＋決算料（顧問6か月分程度）がかかりますので、年間40万円程度必要になるでしょう。（もちろん契約内容や契約する税理士によって金額は変動します。）</p>
<p><u>※上記3点は主に金銭的なデメリットですが、正直このくらいはFX収益と法人化による節税額でペイできます。（それどころか逆に節税金額の方がはるかに大きいでしょうし、この程度を払っていけない規模の取引をするのであれば、逆に会社設立をする必要はありません。）</u></p>
<h2>個人でFXやってても、結局税理士に依頼することになりますよ？</h2>
<p>敢えて、デメリット3として、税理士報酬がかかる、と記載しましたが、実は2012年のFX税制で最も大きなメリットと思われる損益通算。</p>
<p><u>この損益通算メリットを享受するには、損失年のみならず、その後も毎年継続的に確定申告をすることが条件になっています。</u></p>
<p>これは、「個人だから自分でもできるレベル」ではないでしょう。（試しに一度ご自身でやってみても良いかもしれません。）</p>
<p>つまり、これからは、<strong>個人でFX取引をやっている方でも、税理士に依頼することが多くなるだろうと思われます。</strong></p>
<p>個人でやっても法人でやってもどうせ税理士に頼まないといけないのであれば、法人でFX取引をして損益通算も長く、節税もでっかくやった方が断然良いと思うのも当然ではないでしょうか。（税理士報酬も経費ですので、税理士契約自体が節税になりますし、決算だけ依頼するよりも顧問を依頼していた方が決算料は割安になることが多いです。当然節税アドバイスもしてもらえるわけでどちらの方が最終的に得するか、推して知るべしです。）</p>
<h2>ご注意　FX投資を行っていて、税務申告をおざなりにしている方へ</h2>
<p>平成21年1月からは、全てのFX取引業者に支払調書の提出が義務付けられ、FX取引のすべての損益・明細が税務署側で把握できるようになっています。</p>
<p>申告漏れはもちろん、過少申告で脱税（節税ではありません）した場合や申告が遅れた場合など、利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税等の税金が別途課税される場合があります。（お聞きになったことがあるかもしれませんが、これらの税金はサラ金並の利率です。）</p>
<p>悪質なケースでは、有罪判決を受けることもFX投資家の方ならご存知だと思います。</p>
<p>更に悲惨なのは、<u>税務調査は必ず遅れてやってくるということです。</u></p>
<p>「<strong>俺はもう3年もFX取引を申告していないけど、税務調査なんて1度も来ないよ。ばれやしないよ。</strong>」</p>
<p>なんて考えている方は、近い将来、必ず痛い目を見ることになります。これは断言できます。</p>
<p>税務調査は、1年2年で来るのではありません。</p>
<p><u>数年敢えて泳がせておいて、一気にガッツリ取りに来るのです。</u></p>
<p>先述の通りFX取引は税務当局に筒抜けなんですから、まとめて取った方が税務署も楽に、確実に取れるというわけです。</p>
<p>一旦申告漏れが発覚すると、過去5年から7年遡って税務調査をされますので、FX取引ではなく、税金関連でそれまでの利益をふっ飛ばしてしまう可能性もあります。</p>
<p>しかも不思議なもので、利益が出た年にきちんと申告・納税していれば払えたのに、後から遅れて税務調査に入った時に限って、利益を吹っ飛ばしていたり、大きな含み損を抱えた塩漬けポジション持ってたりで手元現金が無くて税金を払えないんですよね。（ちなみに、あまりの追徴課税額に自己破産を考える方もいらっしゃいますが、自己破産しても税金は免除されません。）</p>
<p>FX取引に関しては、個人法人関係なく、税務申告は確実にするよう、強くお勧め致します。（まあFX取引に限ったことではないのですが・・・・）</p>
<h2>いくら利益が出たら法人化すればいいの？</h2>
<p>この質問も非常に多い割に、回答に困る質問です。</p>
<p>この問題を考える際には、利益額ではなく、取扱い金額で考えると良いでしょう。</p>
<p>例えば、100万円程度をレバレッジ5倍で運用しているのであれば、利益も多額とはいかないでしょうし、損失も限定的でしょうから、法人設立をしてまで節税を図ったり、リスクヘッジの為の損益通算を最大限7年にまで引き延ばすという対策も<br />
必要ないでしょう。レバレッジ規制も関係ないレベルですし。</p>
<p>年間数十万円程度の、大きな損失も、大きな利益も出すつもりがない人には法人化は不要です。</p>
<p>逆に数百万円～数千万円規模の利益や損失が可能性としてある方は、確実に法人化をしておかないと大変なことになります。</p>
<p><u>大きな金額を動かす場合には、多額の利益を出してしまった場合の【節税対策】も必要ですし、逆に多額の損失を出してしまった場合の【リスクヘッジ】も必要なのです。</u></p>
<h2>対策は後からは出来ない・・・・・</h2>
<p>これが悩ましいところで、例えば、</p>
<p><strong>大きな利益が出てしまったから、急いで合同会社を設立して節税を図りたい！</strong></p>
<p>と言っても、時すでに遅しです。<u>利益が出てしまってからの節税は節税ではなく、脱税になるからです。</u></p>
<p>逆に、</p>
<p><strong>大きな損失が出てしまった。。。。損失は損失で仕方ないが、長きに渡って損失を繰り越して、将来的な節税を図っていきたい！</strong></p>
<p>と思って法人化を検討しても、これまた時すでに遅しです。</p>
<p><u>対策はいつだって後からは出来ず、前もってやっておくしかないのです。</u></p>
<h2>FX税務・FX節税に精通した専門税理士紹介サービス</h2>
<p>行政書士法人WITHNESSでは、<u>FX税務・FX節税に精通した専門税理士紹介サービスを無料で全国にてご提供致しております。</u>（初回面談料や相談料、ご紹介料は一切かかりませんので、まずは気軽に相談だけしてみたいというご要望もOKです。）</p>
<p><strong>私共は、お客様に対して強引に会社設立手続きだけを押し付けるつもりは毛頭ございません。</strong></p>
<p>まずは税理士にも相談した上で会社設立を検討しても遅くはないでしょうし、相談してメリット・デメリットを考えた上で合同会社は設立しないという判断も十分アリです。</p>
<p>尚、当方は行政書士事務所であり、個別具体的な税務相談には無料でも応じることが業法上出来ませんので、最終的な確認や個別具体的な税務相談は必ず税理士にお願い致します。（当事務所へ税務相談を頂いても回答致しかねます。）</p>
<p>ご相談に関する回答はあくまでも会社設立手続きに関してのみとさせて頂きますので、ご了承下さい。</p>
<p class="link-style"><a href="http://www.goudou-kaisha.com/order">FX合同会社の設立手続依頼はこちらから</a></p>
<h2>私は自分でもやっています！</h2>
<p>よく、合同会社を利用してFXをやりましょうという案内をしているWEBページは見かけますが、実際に取引や法人化、FX節税をしている人はほとんどいないというのが実情です。</p>
<p>しかし、<strong>私自身は違います。</strong></p>
<p>5年前からFXに取り組み、実際に取引も法人化も節税もやっている上で、お客様にお勧めしております。長く実際に取引を行えば、法人化した方が、儲かった時も、損した時も絶対的に有利であることがお分かり頂けるでしょう。</p>
<p>参考までに私の個人的なFXサイトもお教えいたします。参考の上、ご決断頂ければと思います。</p>
<p class="link-style"><a href="http://www.toushi-information.com/fx-aus/">初心者専用！豪ドルFX投資.com</a>　（毎月の取引実績も公開中！）</p>
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		<title>奥さんへの給料支払い</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 02:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社の税金・節税]]></category>

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		<description><![CDATA[法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。 社長の奥さんは「みなし役員」 法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになって [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。</p>
<h2>社長の奥さんは「みなし役員」</h2>
<p>法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。</p>
<p>中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。</p>
<h2>役員（みなし役員）への賞与や報酬と経費の関係</h2>
<p>役員（みなし役員）への賞与や報酬は経費にできません。<br />
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。</p>
<p>役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。</p>
<p>また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。</p>
<h2>社長の奥さんの業務内容を社長と相応にする！</h2>
<p>奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。</p>
<p>しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。</p>
<h3>ご注意</h3>
<p>当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも株式会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。</p>
<h2>節税に関する情報はこちらから</h2>
<p><a title="節税" href="http://www.setuzei-tax.com/" target="_blank"><br />
<img style="float:left;margin-right:15px" src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.setuzei-tax.com/" alt="節税対策ドットコム" />節税対策！はじめの一歩</a></p>
<p>会社設立後は節税がひとつのテーマになります。脱税は論外ですが、許された範囲で賢く節税を行うことは事業経営においても大切なことです。会社設立前後の役立つ節税情報をこちらのサイトにまとめています。</p>
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		<title>役員報酬と税金の関係</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社の税金・節税]]></category>

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		<description><![CDATA[平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。 経費計上できる3種類の役員報酬 平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。</p>
<h2>経費計上できる3種類の役員報酬</h2>
<p>平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更され、平成18年4月以降開始の事業年度から、経費計上できる役員報酬はたったの3種類だけになってしまいました。<br />
今から挙げる3つに該当しないものは税金の対象になりますのでご注意ください。</p>
<h3>事前確定届出給与</h3>
<p>税制改正で新たにできた事前確定届出給与。これは使用すれば、これまで税金対象だった役員賞与が経費として処理することができます。<br />
この事前確定届出給与使用するためには、提出期限内に税務署に書類を提出しなければいけません。<br />
提出期限に関してですが、「事業年度開始から4か月を経過する日」、もしくは「株主総会から1か月経過する日」です。このどちらか早い方が提出期限になります。<br />
書類を提出した後の一年は、予定通りの給料を支給しなければいけません。また、半年払い、年払いで行ってきた非常勤監査役の役員報酬を今後も経費として扱っていくには、事前確定届出給与を提出しなければいけません。</p>
<h3>定期同額給与</h3>
<p>「定期同額給与」とは、1ヶ月以下のサイクルで定額支給される給与のことで、その事業年度内の各支給時期に支給額が同額である給料のことを指します。</p>
<p>例えば、毎月月末に役員に支払う100万円の給料などが該当します。また、役員に対する定期同額給与のうち、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に行われることが条件です。<br />
事業年度開始から3か月以内とは、3月決算の会社であれば、6月末までとなります。</p>
<p>給料の減額については、経営悪化などの理由で3か月を超えて行っても構いませんが、増額については、3か月を超えて行うと、「役員賞与（ボーナス）」となってしまいます。</p>
<h3>利益連動給与</h3>
<p>「利益連動給与」とは、同族会社以外で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定の条件のものです。他にも算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎として客観的なものであることなどの条件があります。中小企業のほとんどは同族会社のため、残念ながらこの規定の適用を受けることはできません。</p>
<h3>ご注意</h3>
<p>当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも株式会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。</p>
<p>また、役員報酬の決め方は、税金に大きく関係してきますので、開業当初は特に事業シュミレーションをしっかり行って、役員報酬をいくらにすべきか、じっくり税理士と検討されることを強くお勧め致します。</p>
<p>→　<a href="http://www.expert-net.co.jp/g/wness/">無料税理士紹介</a>も行っております。（ご相談・初回面談無料）</p>
<h2>節税に関する情報はこちらから</h2>
<p><a title="節税" href="http://www.setuzei-tax.com/" target="_blank"><br />
<img style="float:left;margin-right:15px" src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.setuzei-tax.com/" alt="節税対策ドットコム" />節税対策！はじめの一歩</a></p>
<p>会社設立後は節税がひとつのテーマになります。脱税は論外ですが、許された範囲で賢く節税を行うことは事業経営においても大切なことです。会社設立前後の役立つ節税情報をこちらのサイトにまとめています。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>組織変更（有限会社→株式会社）</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/160.html</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立後の変更手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[元々あった有限会社は「特例有限会社」として登記上存続しています。 その実体は株式会社となっていますが、「取締役会設置会社になれない」、「株式の譲渡制限の内容が選べない」などの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元々あった有限会社は「特例有限会社」として登記上存続しています。</p>
<p>その実体は株式会社となっていますが、「取締役会設置会社になれない」、「株式の譲渡制限の内容が選べない」などの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織変更することもできます。</p>
<p>有限会社から株式会社への組織変更は実質、<br />
<strong>特例有限会社の商号に株式会社という文字を用いる形での商号変更</strong>ということになります。</p>
<h2>株式会社に組織変更することのデメリット</h2>
<p>ただし、特例有限会社から株式会社に組織変更するとデメリットもありますのでご留意ください。<span id="more-160"></span></p>
<ol>
<li>決算公告が必要になる。</li>
<p>有限会社に於いては決算公告は不要ですが、株式会社は毎年の決算公告が必要になります。</p>
<li>役員の任期を設定する必要がある。</li>
<p>有限会社では役員の任期を決める必要がありませんでしたが、株式会社では決めなくてはなりません。原則、取締役2年、監査役4年です。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。
</ol>
<p>また、任期があるということは当然任期満了に伴う重任の登記も必要となります。</p>
<h2>組織変更の登記</h2>
<p>本店を管轄する法務局に登記の申請をします。</p>
<h3>必要な実費</h3>
<ul>
<li>　登録免許税　　　 有限会社の解散登記分<br />
　　　　　　　　　　　　30,000円<br />
　　　　　　　　　　　　株式会社の設立登記分<br />
　　　　　　　　　　　　30,000円～<br />
　　　　　　　　　　　　資本金×0.15％　　もしくは　3万円のいずれか高い方 </li>
</ul>
<h3>報酬</h3>
<p>会社変更手続き.comでは、有限会社から株式会社への組織変更手続きも対応しております。</p>
<ul>
<li><strong>126,000円</strong></li>
</ul>
<p>上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。行政書士・司法書士には、本人確認義務がございますので、書類提出前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。（ご面談自体は5分で終了可能です。また、遠隔地のお客様や、何らかのご事情でご面談が不可能な場合には、書面送付の方法による本人確認を行わせて頂く場合もございます。）</p>
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		</item>
		<item>
		<title>役員変更</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/158.html</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 05:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立後の変更手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[株式会社の役員追加手続き 必要書類 株主総会議事録 取締役会議事録（取締役決議書） 就任承諾書 OCR 株式会社変更登記申請書 ※就任される新規役員の方が代表取締役にも就任される場合、印鑑証明書の添付が必要になります。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>株式会社の役員追加手続き</h2>
<h3>必要書類</h3>
<ul>
<li>株主総会議事録</li>
<li>取締役会議事録（取締役決議書）</li>
<li>就任承諾書</li>
<li>OCR</li>
<li>株式会社変更登記申請書</li>
</ul>
<p>※就任される新規役員の方が代表取締役にも就任される場合、印鑑証明書の添付が必要になります。</p>
<h3>費用</h3>
<ul>
<li>31,500円（弊社及び司法書士報酬）</li>
<li>10,000円（登録免許税）※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。</li>
</ul>
<h2>株式会社の役員辞任手続き</h2>
<h3>必要書類</h3>
<ul>
<li>株主総会議事録</li>
<li>取締役会議事録（取締役決議書）</li>
<li>辞任届</li>
<li>OCR</li>
<li>株式会社変更登記申請書</li>
</ul>
<h3>費用</h3>
<ul>
<li>21,000円（弊社及び司法書士報酬）</li>
<li>10,000円（登録免許税）※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。</li>
</ul>
<h2>お客様へのお願い</h2>
<p>上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。行政書士・司法書士には、本人確認義務がございますので、書類提出前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。（ご面談自体は5分で終了可能です。また、遠隔地のお客様や、何らかのご事情でご面談が不可能な場合には、書面送付の方法による本人確認を行わせて頂く場合もございます。）</p>
<h2>その他注意点など</h2>
<p>役員変更と一言に言っても、役員の追加・辞任・代表者変更等様々ですので、必ずしてもHP記載の情報や料金体系だけではカバーしきれていない可能性がございます。詳しくは一度<a href="/contact">お問い合わせ</a>の上、お見積りや必要書類の確認をお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>本店移転手続き</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/157.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/157.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立後の変更手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[本店移転には、同一管轄内移転と管轄外移転の2通りがあります。 同一管轄内本店移転とは？ 本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。 例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本店移転には、同一管轄内移転と管轄外移転の2通りがあります。</p>
<h2>同一管轄内本店移転とは？</h2>
<p>本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。</p>
<p>例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5号への移転のように、例え本店所在地が変わっても、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。</p>
<h3>管轄内本店移転手続きにかかる費用は？</h3>
<ul>
<li>42,000円（弊社及び司法書士報酬）</li>
<li>30,000円（登録免許税）※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。</li>
</ul>
<h3>管轄内本店移転手続きに必要な書類は？</h3>
<ul>
<li>株式会社本店移転登記申請書</li>
<li>株主総会議事録</li>
<li>取締役会議事録</il>
</ul>
<h3>管轄内本店移転手続きの流れは？</h3>
<ol>
<li>株主総会を開催し、定款変更、本店移転先及び移転時期を決議</li>
<li>取締役会を開催し、本店移転先及び移転時期を決議（会社によっては省略可）</li>
<li>本店移転</il>
<li>必要書類を作成</il>
<li>登記申請（管轄法務局へ書類提出）</il>
<li>登記完了</il>
<li>諸官庁へ届出</il>
</ol>
<p>本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。</p>
<h2>管轄外本店移転とは？</h2>
<p>本店移転の内、これまでの管轄法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転と言います。</p>
<p>例えば、「新宿区」　→　「渋谷区」への移転や、「熊本県」　→　「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。</p>
<h3>管轄内本店移転手続きにかかる費用は？</h3>
<ul>
<li>63,000円（弊社及び司法書士報酬）</li>
<li>60,000円（登録免許税）※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。</li>
</ul>
<h3>管轄外本店移転手続きに必要な書類は？</h3>
<ul>
<li>株式会社本店移転登記申請書（旧登記所分）</li>
<li>株主総会議事録（旧登記所分）</li>
<li>取締役会議事録（旧登記所分）</il>
<li>株式会社本店移転登記申請書（新登記所分）</li>
<li>印鑑届書</li>
<li>別紙</il>
</ul>
<h3>管轄外本店移転手続きの流れは？</h3>
<ol>
<li>株主総会を開催し、定款変更、本店移転先及び移転時期を決議</li>
<li>取締役会を開催し、本店移転先及び移転時期を決議</li>
<li>本店移転</il>
<li>必要書類を作成</il>
<li>登記申請（旧管轄法務局へ書類提出）<br />
※旧管轄法務局へ全ての書類を提出しますと、新管轄法務局に提出すべき書類は旧管轄法務局から自動的に移送されます。</il></p>
<li>新管轄法務局側にて登記完了</il>
<li>諸官庁へ届出</il>
</ol>
<p>本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。管轄内移転と違って、新・旧諸官庁共に届出が必要ですので、ご注意下さい。</p>
<h3>その他注意点など</h3>
<ol>
<li>印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出いただき、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へご提出頂きます。また、印鑑カードは旧管轄法務局へ返納しなければなりません。</li>
<li>本店移転に伴い、代表者の住所も変更となるパターンが非常に多いのですが、その場合には代表者住所変更手続きも必要になります。その場合、別途、登録免許税1万円が必要になります。</li>
</ol>
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<p><a title="株式会社本店移転手続" href="http://www.kit-manual.com/iten/" target="_blank"><img style="float:left;margin-right:15px" src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.kit-manual.com/iten/" alt="株式会社本店移転" /><strong>自分で出来る！株式会社本店移転手続きマニュアル</strong></a></p>
<p>こちらのマニュアルでは、「<strong>管轄内移転</strong>」、「<strong>管轄外移転</strong>」<u>両方のパターンの手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。</u></p>
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