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	<title>株式会社設立.com-株式会社設立・電子定款・増資等の各種変更手続き</title>
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	<description>株式会社設立の基礎知識、合同会社との比較、変更手続き（増資・本店移転・役員変更）を詳しく解説。株式会社設立代行サービスを全国でご提供。行政書士法人WITHNESS運営</description>
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		<title>自分で出来る！株式会社設立キット販売中</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[ご自身で安く、早く、簡単に株式会社設立に必要な書類作成を行う為のキットを販売中です。 これまで延べ200名以上の方が購入されております。 自分で出来る！株式会社設立キット 超小規模会社（1人取締役会社） 小規模会社（2人 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご自身で安く、早く、簡単に株式会社設立に必要な書類作成を行う為のキットを販売中です。<br />
これまで延べ200名以上の方が購入されております。</p>
<p><a title="株式会社設立キット" href="http://kabusiki-kit.com/" target="_blank"><img style="float:left;margin-right:15px" src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://kabusiki-kit.com/" alt="株式会社設立キット" /><strong>自分で出来る！株式会社設立キット</strong></a></p>
<ul>
<li>超小規模会社（1人取締役会社）</li>
<li>小規模会社（2人or複数取締役）</li>
<li>取締役会設置会社（取締役3名以上・監査役1名以上）</li>
</ul>
<p>全パターンに対応。もちろん、現物出資にも対応しています。</p>
<p>詳しくはこちらをクリック　→　<a href="http://kabusiki-kit.com/" target="_blank">自分で出来る！株式会社設立キット</a></p>
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		<title>少人数私募債発行マニュアル</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/topics/358.html</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[会社（事業）を経営していくなかで、運転資金や設備資金の調達は必要不可欠です。 「黒字倒産」や「勘定あって銭足らず」と言われるように、いくら帳簿上に利益がでていても、日々の運転資金に窮していれば明日はありません。 経営者の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社（事業）を経営していくなかで、運転資金や設備資金の調達は必要不可欠です。</p>
<p>「黒字倒産」や「勘定あって銭足らず」と言われるように、いくら帳簿上に利益がでていても、日々の運転資金に窮していれば明日はありません。</p>
<p>経営者の仕事のなかには、資金を調達することもとても大事な仕事なのです。<br />
その資金調達方法として、金融機関から資金を融資してもらう間接金融しか方法がないわけではありません。実は、直接金融という方法もあるのです。</p>
<p>社債の発行がその<strong>直接金融</strong>というものです。　</p>
<p>そんな社債なんて大手企業だけができるものだと思っていないでしょうか？</p>
<p>いえいえそんなことないです。</p>
<p>大手企業だけでなく中小企業にも「<strong>少人数私募債</strong>」という社債の発行方法があるのです。</p>
<p>通常、社債を発行する場合には、内閣総理大臣への届出書や通知書の提出等の行政手続きが必要となりますが、「少人数私募債」の発行要件を満たせば、一切そのような面倒な行政手続きも必要ないところも中小企業にはうれしいところです。</p>
<p>原則として、<u>取締役会が設置している株式会社は取締役会の決議で、取締役会非設置会社では、取締役が決議することができますので、迅速な経営判断により運用できます。</u></p>
<p>まだまだメリットはあります。まず<strong>資金調達コストがあまり必要でない</strong>ところです。</p>
<p>少人数私募債は元本を償還期限が来るまで満額使用でき、社債の利息は通常年1回の後払いとなりますので、銀行融資の様に融資後の月々の支払い方法である元利均等返済とは雲泥の差です。</p>
<p>ですので、たとえ社債の利率を少し高めに設定しても実質の金利が高くなることはありません。また、その社債の利息は全額会社の損金処理ができます。</p>
<p>投資家（社債権者）サイドにも<u>税金面のメリット</u>もあります。</p>
<p>中小企業の場合は経営者等から会社へ対して資金の貸付をしているケースが多々見受けられます。</p>
<p>そのケースでの貸付金の利息を受取る経営者等の確定申告での処理は雑所得となり、他の所得と合算しての総合課税の対象となり、税負担は最高で約50％となります。それに対して社債の利息は利子所得となり、20％の源泉分離課税の取扱いにより、<strong>税制上も非常に有利となるわけです。</strong></p>
<p>さらに、この少人数私募債を発行することにより、銀行等に頼らず資金調達ができるという会社の実績は、身近に会社や経営者を信用し応援してくれる人がいるという証でもあります。</p>
<p>それによって金融機関や取引先の信用力をより高めることにもなり、さらなる資金調達のきっかけを広げることにもつながります。</p>
<p>最後にいくらこの少人数私募債が優れている直接金融方法だとしても、社債権者になってくれる人、つまりお金を拠出してくれる方がいなければ何の意味もありません。</p>
<p>だから、お金を出してみたいと思ってくれる、また頑張っているあなたの会社を応援したいと考えてもらえる根拠ある、「真の」事業計画を作成しなければ誰も相手にされないことになるでしょう。</p>
<p>そうならないためにも、経営者は事業支援を求めるための事業計画をきちんと数字で示し具体的な戦略を見せて事業計画が現実に達成可能であることを情報開示していかなければなりません。</p>
<p>この少人数私募債を成功させるのも失敗となるのも、全てがこの事業計画書にかかっていると言っても過言ではないでしょう。どうか、あなたの会社のファンを増やしていただきたいと願います。</p>
<h2>少人数私募債の発行要件</h2>
<ol>
<li>社債購入者は50名未満で、不特定かつ多数の者に対する募集でないこと</li>
<li>縁故者に限定して、社債を直接募集すること</li>
<li>社債購入者に証券会社や銀行などの「金融プロ」がいないこと</li>
<li>社債の一口の最低額が発行総額の50分の1以上であること</li>
<li>取得者から多数の者（50名以上）に譲渡されるおそれがないこと</li>
</ol>
<h2>少人数私募債の発行要件解説</h2>
<h3>※1 金融のプロとは？</h3>
<p>適格機関投資家といわれる以下の金融のプロです。</p>
<ol>
<li>銀行</li>
<li>証券会社</li>
<li>投資信託委託業者</li>
<li>保険会社</li>
<li>信用金庫並びに労働金庫</li>
<li>農林中央金庫など</li>
</ol>
<h3>※2 勧誘の対象者は、49名以下</h3>
<p>過去6ヵ月以内に同一種類（償還期限及び利率が同一であるもの）の少人数私募債を発行した場合には、6ヵ月の通算が49名以下でなければならない。但し、6ヵ月を経過すれば、再び49名まで勧誘することができます。</p>
<h3>※3 直接勧誘とは？</h3>
<p>勧誘の人数の49人以下であるか否かは、最終的に社債を購入した人の人数ではなく、あくまでも直接勧誘した相手の人数をいうので、勧誘したが、結果的に募集に応じなかった人も、この人数に含まれます。</p>
<p>したがって自社等のウェブサイトで社債発行の応募者を募ったり、新聞や雑誌等で勧誘した場合は「私募」でなく「募集」に該当することになるので注意が必要です。</p>
<h3>※4 発行価格が最低券面額の49倍以下であること</h3>
<p>社債の発行総額は、総額を最低券面額で除した数の上限は49となります。</p>
<p>したがって、最低券面額が200万円とした場合の発行総額は9,800万円となります。但し、発行総額が1億円以上になると、社債引受者に対し、以下の事項を告知しなければなりません。</p>
<ol>
<li>有価証券通知書、有価証券届出書を提出していないこと</li>
<li>記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること</li>
<li>表示単位未満の分割制限が課せられていること</li>
</ol>
<h2 class="page-header01">少人数私募債発行キットのご案内</h2>
<p>弊社では、少人数私募債発行キットを販売代理しております。ご自身で手続きをしたい！という方はぜきお役立て下さい。詳しくは「<a href="http://www.kabusiki-kaisya.com/service/shibosai_kit">少人数私募債発行キット</a>」をご覧ください。</p>
<h2 class="page-header01">少人数私募債の発行手順</h2>
<p style="text-align:center"><img src="http://www.kabusiki-kaisya.com/img/shibosai_flow.png" alt="少人数私募債の発行手順" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>優先株式の発行手続き</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/topics/330.html</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[普通株式よりも優先的に配当金、残余財産を受取れる株式を優先株式と言います。（そのかわりに株主総会での議決権をなくすなど会社の経営に参加する権利に制限を加えることもできます。） 優先株式の種類 優先株式には、所定の優先株主 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普通株式よりも優先的に配当金、残余財産を受取れる株式を優先株式と言います。（そのかわりに株主総会での議決権をなくすなど会社の経営に参加する権利に制限を加えることもできます。）</p>
<h2>優先株式の種類</h2>
<p>優先株式には、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型優先株式と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型優先株式があります。</p>
<p>また、当期、優先株主に対して支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の利益から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型優先株式とその不足分が次期以降には繰り越さない非累積型株式があります。</p>
<p>新たに優先株式を発行する際には、発行可能種類株式総数と内容について定款に定めないとその効力を有しないため、定款変更が必要となり、株主総会で特別決議が必要となりますので、ご注意ください。</p>
<p>優先株式の内容の定めについては主に以下の通りです。</p>
<ol>
<li>剰余金の配当　当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容</li>
<li>残余財産の分配　当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容</li>
<li>株主総会において議決権を行使することができる事項　次に掲げる事項
<ul>
<li>株主総会において議決権を行使することができる事項</li>
<li>当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2>優先株式発行手続きの必要書類と費用</h2>
<h3>必要書類</h3>
<ul>
<li>株主総会議事録</li>
<li>OCR</li>
<li>登記申請書</li>
</ul>
<h3>費用</h3>
<ul>
<li>発行可能株式総数変更　30,000円（登録免許税）</li>
<li>優先株式発行（増資）　30,000円（登録免許税）</li>
<li>報酬　84,000円～</li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>未成年の株式会社設立</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/topics/328.html</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[未成年が発起人になる場合 発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者双方（法定代理人）の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。 また通常、定款の末尾には発起人 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>未成年が発起人になる場合</h2>
<p>発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者双方（法定代理人）の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。</p>
<p>また通常、定款の末尾には発起人が実印を押印しますが、親権者の実印での押印も必要になります。</p>
<h3>定款末尾記載押印例</h3>
<p><img src='http://www.kabusiki-kaisya.com/wp-content/uploads/2010/02/11.gif' alt='未成年発起人定款押印記載例' /></p>
<h3>添付書類</h3>
<h4>発起人が15歳以上の場合</h4>
<ul>
<li>本人の印鑑登録証明書</li>
<li>親権者双方による同意書（親権者双方の実印を押印）</li>
<li>親権者双方の印鑑登録証明書</li>
<li>戸籍謄本</li>
</ul>
<h4>発起人が15歳未満の場合</h4>
<ul>
<li>親権者双方による同意書（親権者双方の実印を押印）</li>
<li>親権者双方の印鑑登録証明書</li>
<li>戸籍謄本</li>
</ul>
<p>※各公証役場により取扱いが異なる可能性がありますので、認証の前にご確認ください。</p>
<h2>未成年が取締役になる場合</h2>
<p>未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。<br />
もちろん、発起人と同様親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。</p>
<h3>取締役会を設置しない会社の場合</h3>
<h4>15歳未満の場合</h4>
<p>設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。</p>
<h4>15歳以上の場合の添付書類</h4>
<li>本人の印鑑登録証明書</li>
<li>親権者双方による同意書（親権者双方の実印を押印）</li>
<li>親権者双方の印鑑登録証明書</li>
<li>戸籍謄本</li>
</ul>
<h3>取締役会を設置する会社の場合</h3>
<h4>15歳未満の場合</h4>
<p>印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。</p>
<h4>15歳以上の場合</h4>
<p>印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、上記同様、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は特に添付しなくてはならない書類はありません。</p>
<p>※各法務局により取扱いが異なる可能性がありますので、登記申請の前に司法書士若しくは管轄法務局へご確認ください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>外国人の株式会社設立</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/topics/326.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/topics/326.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w-incorporation.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[外国人であっても株式会社を設立することは可能ですが、在留資格（ビザ）には注意が必要です。 ここでは、あくまでも事業を行うことができる正当な在留資格があることを前提に、その他の注意点に関して解説したいと思います。 外国人が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外国人であっても株式会社を設立することは可能ですが、在留資格（ビザ）には注意が必要です。</p>
<p>ここでは、あくまでも事業を行うことができる正当な在留資格があることを前提に、その他の注意点に関して解説したいと思います。</p>
<h2>外国人が発起人（株主）になる場合</h2>
<p>外国人であっても発起人（株主）にはなれます。</p>
<p>ただし、日本人同様、印鑑証明書若しくは本国公証人によるサイン証明とその訳文が必要になります。</p>
<h2>日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合</h2>
<p>代表取締役のうち最低でも1名は日本に住所を有するものである必要があります。</p>
<p>その上で、日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合は、サイン証明及び訳文、就任承諾書へのサインが必要となります。</p>
<p>さらに、日本に住所がない外国人が代表取締役になり、印鑑登録もする場合は、印鑑届書などへのサインも必要となります。</p>
<h2>日本に住所がない外国人が取締役になる場合（代表取締役ではない）</h2>
<h3>取締役会を置かない会社の場合</h3>
<p>日本に住所がない外国人が取締役になる場合は、サイン証明（及び訳文）、就任承諾書へのサインが必要となります。</p>
<h3>取締役会を置く会社の場合</h3>
<p>就任承諾書へのサインのみが必要となります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>税理士に顧問を依頼すべきか？</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/tax/171.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/tax/171.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社の税金・節税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudou-kaisha.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[設立後の経理業務について 会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所（東京23区においては都税事務所）」「市区町村（23区は不要）」へ税務の届出を行う必要があります。 株式会社設立後の届出について 次に、毎月の会計記帳関係 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/zeiri-header-img.png" alt="税理士に依頼して節税とリスク回避を"></p>
<h2>設立後の経理業務について</h2>
<p>会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所（東京23区においては都税事務所）」「市区町村（23区は不要）」へ税務の届出を行う必要があります。</p>
<p class="link-style"><a href="http://www.goudou-kaisha.com/after/72/index.html" target="_blank">株式会社設立後の届出について</a></p>
<p>次に、毎月の会計記帳関係ですが、こちらも<strong>複式簿記</strong>にて全ての取引仕訳を記帳していかねばなりません。経営年数が長くなれば、税務署の調査だっていずれは入るでしょう。</p>
<p>そうなった時に、<b>「帳簿がない！」とか「複式簿記で記帳していない！」とか「領収書がない！」なんて言い訳は通りません。</b>（領収書は7年間の保存が義務付けられていますので、特に要注意です！）</p>
<p>税務署に知れたが最後、<strong>追徴課税</strong>と言う名の恐ろしい追加請求が来ます。（これは来たものにしか恐ろしさがわからないと思いますが、税務調査時に税理士が付いているかどうかは大きいです。）</p>
<p><img src="/img/zeiri-img.png" alt="追徴課税" style="margin-left:10px;float:right"><u>いずれにして、記帳は事業者の義務であり、この記帳義務を果たさないことを正当化する手段は一切ありません。</u></p>
<p>しかしながら、現実的には、面倒くさがって（或いは日々の忙しさにかまけて）<strong>全く記帳していない</strong>！<br />
だったら、業者に外注すれば良いのですが、毎月の<strong>経費を渋って、記帳代行も頼まない</strong>！</p>
<p>なんていう怖いもの知らずの独立開業者が非常に多いです。</p>
<p>しかし、よ～く考えていただきたいのです。</p>
<p>例えば、年間での会社の利益が50万円あったとします。<br />
この際、所得金額が年800万以下の法人税率は22%ですので、11万円が取られます。（手元に残るお金は39万円）</p>
<p>では、毎月2万円で税理士に毎月の記帳を外注しているとしましょう。※別途決算手続き手数料12万円とします。</p>
<p>そうすると、税理士への顧問料は雑費として経費で落とせますので、会社の利益50万円から、毎月2万円×12か月分（合計24万円）と決算手続き手数料12万円を差引き、所得が14万円となります。これに税率が同じく22％とすると、取られる税額は、28,000円（手元に残るお金は、112,000円）となります。</p>
<h2>節税シミュレーション（年間所得50万円の場合）</h2>
<p>（年間所得50万円として、法人所得税22％で計算した場合。）※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。</p>
<table width="100%"  class="zeiri-table">
<tr>
<th width="14%"></th>
<td width="43%">自分で行う場合<br /><img src="/img/self.png" alt="自分で行う場合"></td>
<td width="43%">税理士に頼んだ場合<br /><img src="/img/specialist.png" alt="税理士に依頼"></td>
</tr>
<tr>
<th>年間所得</th>
<td>50万円</td>
<td>50万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税務顧問費用</th>
<td>0円</td>
<td>24万円<br />
(月2万円×12ヶ月)</td>
</tr>
<tr>
<th>決算手数料</th>
<td>0円</td>
<td>12万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税金納付額</th>
<td>11万円</td>
<td>2.8万円</td>
</tr>
<tr class="total">
<th>手残り額</th>
<td>39万円</td>
<td>11.2万円</td>
</tr>
</table>
<p>確かに手元に残るお金の額は前者が大きいわけですが、後者と比べて、<u>92,000円近く多く税金を取られることになります。（厳密にはこれ以外にも法人住民税等がかかってきます。）</u></p>
<h2>節税シミュレーション（年間所得100万円の場合）</h2>
<p>（年間所得100万円として、法人所得税22％で計算した場合。）※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。</p>
<table width="100%"  class="zeiri-table">
<tr>
<th width="14%"></th>
<td width="43%">自分で行う場合<br /><img src="/img/self.png" alt="自分で行う場合"></td>
<td width="43%">税理士に頼んだ場合<br /><img src="/img/specialist.png" alt="税理士に依頼"></td>
</tr>
<tr>
<th>年間所得</th>
<td>100万円</td>
<td>100万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税務顧問費用</th>
<td>0円</td>
<td>24万円<br />
(月2万円×12ヶ月)</td>
</tr>
<tr>
<th>決算手数料</th>
<td>0円</td>
<td>12万円</td>
</tr>
<tr>
<th>税金納付額</th>
<td>22万円</td>
<td>14万円</td>
</tr>
<tr class="total">
<th>手残り額</th>
<td>78万円</td>
<td>50万円</td>
</tr>
</table>
<p>年間所得を100万円として計算しますと、法人所得税だけで「<b>28万円の差</b>」となります。<br />
（ただし、厳密に法人住民税等を考えると、この差はもう少し小さくなるでしょう。）</p>
<p>28万円と言う金額は決して小さくはないかもしれませんが、<u>28万円を支払うことで、毎月の記帳業務や決算手続きから開放され、営業に専念することができて、結果的に28万円以上の利益を上げる</u>事ができたとしたら、そちらの方が断然良いと思いませんか？</p>
<p>間違った記帳でヒヤヒヤ、ビクビク過すことに何の意味もないことをご理解頂けましたでしょうか？</p>
<h3>自分で税理業務をやった場合と税理士に依頼した場合のメリットとデメリット</h3>
<table width="100%" class="zeiri-table">
<tr>
<th width="14%"></th>
<td width="43%">自分で行う場合<br /><img src="/img/self.png" alt="自分で行う場合"></td>
<td width="43%">税理士に頼んだ場合<br /><img src="/img/specialist.png" alt="税理士に依頼"></td>
</tr>
<th>メリット</th>
<td>お金がかからない</td>
<td>
<ul>
<li>日々の煩わしい記帳業務及び決算事務から開放され、営業に専念できる</li>
<li>税務調査時に、税理士から説明してもらえる</li>
<li>税理士への顧問報酬は全額経費算入できる（つまり、節税になります）</li>
<li>日々会社経営にまつわる税務相談ができる</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<th>デメリット</th>
<td>
<ul>
<li>業務に専念できず、日々の会計記帳業務に追われる。</li>
<li>よほどの会計知識がなければ、正しい複式簿記による記帳ができない。（追徴課税のリスク）</li>
</ul>
</td>
<td>費用がかかる<br />
月額顧問料（1万円～）<br />
決算処理手数料</td>
</td>
</tr>
</table>
<p><u>もはや税理士に顧問を依頼したって、月額2万円程度のもんです。</u></p>
<p>毎月の外注費をケチって、いそいそと利益を生まない経理作業に時間を取られることは大きなマイナスではないでしょうか。</p>
<p>また、いつも税務署の影に怯えたり、知識経験もないまま「これで本当に良いのかな？」という気持ちで適当に記帳や領収書保管をすることは精神衛生上も良くないでしょう。<br />
弊社のお客様でも700万円の追徴課税を食らった方がいらっしゃいますが、零細個人・中小企業が潰れるには十分なインパクトです。</p>
<p>あまりに高額の月額顧問なら躊躇することも理解できますが、価格が安くなってきている最近の状況を考えるなら、専門家に任せておいた方が断然良いと思います。</p>
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		<title>株式会社で介護事業</title>
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		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立トピックス]]></category>

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		<description><![CDATA[ご存知ですか？介護事業は助成金を受給しやすいのです。 介護事業は、他の業種と比較して一番助成金の種類が多く、しかも一番助成金を受給しやすい業種です。 それは、団塊の世代の方々が企業等を退職し、これから年金生活となり介護を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ご存知ですか？介護事業は助成金を受給しやすいのです。</h2>
<p>介護事業は、他の業種と比較して一番助成金の種類が多く、しかも一番助成金を受給しやすい業種です。</p>
<p>それは、団塊の世代の方々が企業等を退職し、これから年金生活となり介護を受ける方が多くなると仮定することが国、そして地方の課題だからです。</p>
<p>助成金は種類が様々で、介護に関連する助成金だけ考えても様々です。</p>
<p>受給するための準備としては以下のようなことが問題になりますので、助成金申請前（会社設立前）に十分な注意が必要です。（介護事業は法人化が必須ですが、焦って会社設立手続きをしてしまうと大きな不利益を被ることになってしまいます。）</p>
<ul>
<li>法人設立の際の役員構成、および出資者の構成</li>
<li>介護指定申請の前に検討すべき事項（事業目的、法人化、介護事業ごとの3つの指定基準（A.人員基準、B.設備基準、C.運営基準）を満たしておくこと）</li>
<li>人を雇い入れる前、もしくは事業開始前に認定を受けること</li>
</ul>
<p>※助成金は、既に介護事業を既に行なわれている方や、医療法人・社会福祉法人を経営されている方なども受給の可能性はありますので、<u>社会保険労務士の診断を受けられることをおススメ</u>します。</p>
<p>多くの社会保険労務士が助成金分野に踏み込めない理由は、助成金申請業務は、助成金の種類によって条件が全く違い、全てを把握する必要があるといった点が問題です。</p>
<p>個人事業と法人の違い（アプローチとして会社法、法人・所得・消費税法、その他労働法令など）を理解することなども必要となってきます。</p>
<p>このように、非常に特殊で、ただ手続をすれば助成金がもらえるといった助成金とは、大きく変わってくるのが「創業助成金」の特徴です。</p>
<p>社会保険労務士でもなかなか把握できない助成金を一般の方が全て把握し、関連法規を全て勉強した上で適切な助成金を見つけて申請し、無事受給することは至難の業ではないでしょうか。</p>
<h2>助成金受給によって、いかに開業後の経営が楽になるのか？</h2>
<ul>
<li>「助成金はすぐに出るの？」</li>
<li>「助成金は返さなくていいんでしょ？」</li>
</ul>
<p>など様々な質問があると思います。</p>
<p>助成金はもちろん返済は不要だし、すぐに出なくてもおおよそ1期目、もしくは2期目には受給できる場合が殆どです。（助成金はすぐには出ませんが、雇用して6ヵ月後や、雇用後1年以内に受給できるものが多くあります。）</p>
<p>そのためには、法令を遵守し健全な経営、健全な雇用を行なっていくことが大事なことになります。ひいては利用者の方々がよろこばれる環境づくりに寄与できるものであると思っております。</p>
<p>助成金の入金があった際は経理処理として、「雑収入」ということになります。もちろん法人税はかかってきますので、利益が出た場合には法人税を納付するということにはなりますが、数百万円の助成金が出たら、とてもうれしいものです。</p>
<p>よく考えてみてください。</p>
<ul class="checklist">
<li>売上を300万円上げるために利用者が何人必要か？</li>
<li>何人のスタッフが必要か？</li>
<li>どれくらい施設が必要か？</li>
</ul>
<p>この金額は、「助成金を知っている」「助成金の受給の仕方を知っている」「助成金の上手な運用方法を知っている」というだけで、経営にとって大きくプラスになることは間違いないと思いませんか？</p>
<h2>介護事業こそ、助成金を活用してほしい！</h2>
<p><img src="http://www.goudou-kaisha.com/img/book-img-04.png" alt="" style="float:right;margin-left:15px"  />これからは医療・介護・福祉の時代です。</p>
<p>早く準備に着手し、早く手を打ったほうが今後の準備がスムーズになります。介護・福祉に関連する助成金制度は様々です。ただし、多くあるからといって安心していても受給できません。</p>
<p>しっかりと診断をし、どの助成金が、どういう形で準備をすれば一番多く受給でき、経営にとってプラスなのかを判断することは非常に大切なことであると思っております。</p>
<p>介護・福祉業界は他の業種と比較し、決して利益率の高い業種ではありません。また、介護事業の場合は訪問介護であっても、通所介護、施設系であってもすぐには売上が立ちません。</p>
<p>少しずつ利用者が増え、少しずつ売上が上がっていくといった事業所が殆どです。助成金は、最初の赤字補填のためと考えてもいいのかもしれません。だからこそ助成金のような収入は絶対必要なのです。</p>
<p><u>助成金を受給しておくことは、今後の長い経営の中で必ず有益なものになります。</u></p>
<p>経営者の方が複雑に考えずシンプルに考え、様々な協力者に協力を受け早い段階で経営を安定させることが、利用者にとって、またスタッフにとって一番大事なことではないでしょうか？</p>
<h2>会社設立よりもはるかに大変な事業指定申請</h2>
<p><img src="http://www.goudou-kaisha.com/img/kaigo.jpg" alt="" style="float:right;margin-left:15px"  /></p>
<p>介護事業に関して言えば、いかに早く指定申請を済ませるかということは、死活問題です。</p>
<p>会社設立も事業指定申請もスピードが非常に重要になります。</p>
<p>介護事業指定申請の書類は、写真を見て頂ければわかると思いますが、結構な量です。手続き先も多岐に渡りますので、相当の手間・労力・時間をかけなければ、書類作成及び申請はできません。</p>
<p>それらの作業に時間を取られているようでは、介護事業を軌道に乗せる上で最も大切な、人員の確保（雇用）と、利用者の確保（集客）に専念出来ないことでしょう。（※正直、この2点が一番難しくて大変です。なんといってもまだ指定も取れていない、会社も誕生していない事業所に、なんとか口説いて来てもらうのですから・・・）</p>
<p>また、<u>仮に、人員確保・利用者確保ができたとしても、指定申請書の提出までに手間取っては、無駄な給与の発生・介護保険から出るはずの利用者の利用料が見込めないことになり、1日1日が赤字の積み重ねになっていきます。</u></p>
<p>繰り返しますが、会社設立も事業指定申請もスピードが非常に重要なのです。</p>
<h2>2012年以降、これまで以上に社会保険労務士のサポートが必要になります。</h2>
<p>介護事業に携わる方なら、2011年6月に改正介護保険法が国会で成立したことはご存じでしょう。（2012年4月から施行されます。）</p>
<p>これは既存介護事業者にはもちろん、これから新規で介護事業を始める方にも大きく関係する大きな改正で、労働基準法はもちろん、職業安定法、労働安全衛生法、育児・介護休業法等に抵触した場合に<strong>事業指定取消</strong>になる可能性があるというものです。</p>
<p>当該法改正以前にも、実は、事業指定取消処分は相当数ありました。</p>
<p>厚生労働省によると、2008年度は指定を取り消された介護サービス事業所が、116事業所に上り過去最悪でした。取り消しの理由は不正受給が最も多く、</p>
<ul>
<li>記録が不備で実態と異なる</li>
<li>人員配置基準を満たさない</li>
<li>書類提出命令に従わない</li>
</ul>
<p>等も目立ったようです。</p>
<p>最初から悪意を持って不正受給をしているような業者は論外ですが、経営が厳しく、やむにやまれず、実態が基準からかけ離れていってしまった事業者も多いことでしょう。</p>
<p>本音を言えば、「儲からないから仕方ない」「これくらいのことはやらなければ、経営をやっていけない」「他もやっている」ということで労働法関係諸法を破ってしまったということはあると思います。</p>
<p><u>町の中小零細企業経営者であれば、多少共感できてしまう部分もあるのかもしれませんが、今後そのような甘い考えは一切許されなくなると覚悟した方が良いでしょう。</u></p>
<p>多くの事業者は、急いで経営体質を改善していかねばなりません。</p>
<p>事業指定を取り消されると、不正受給分は当然、加算金含めて返還。事業もそこでストップ、多額の返還請求金を背負っての倒産は避けられません。</p>
<p>開業前から十分こうした法改正や関係諸法を理解・認識した上で、コンプライアンス対策を取った経営を行って行く必要がありますが、なかなか事業主だけで理解・体制整備をしていくことは難しいのではないでしょうか。</p>
<p><u>今後、介護事業に精通した社会保険労務士や税理士の力は、介護事業者にとって必須のものとなっていく</u>と考えております。</p>
<h2>全国の介護事業に精通した社会保険労務士・税理士を無料でご紹介</h2>
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<p>助成金を受け、スムースな事業指定を受けるために！</p>
<p>また、介護事業開始後、適切な介護事業の会計区分や運営基準を永続的に遵守していく為にも、まずは介護事業に精通した社会保険労務士や税理士のアドバイスを受けてみませんか？</p>
<p>後になって、</p>
<ul>
<li>本来受けられるはずだった助成金を受けられなかった</li>
<li>知識不足から運営が不適切で事業指定を取り消されてしまった</li>
</ul>
<p>このような事態になったら目も当てられません。</p>
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		<title>奥さんへの給料支払い</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/tax/163.html</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 02:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社の税金・節税]]></category>

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		<description><![CDATA[法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。 社長の奥さんは「みなし役員」 法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになって [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。</p>
<h2>社長の奥さんは「みなし役員」</h2>
<p>法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。</p>
<p>中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。</p>
<h2>役員（みなし役員）への賞与や報酬と経費の関係</h2>
<p>役員（みなし役員）への賞与や報酬は経費にできません。<br />
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。</p>
<p>役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。</p>
<p>また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。</p>
<h2>社長の奥さんの業務内容を社長と相応にする！</h2>
<p>奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。</p>
<p>しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。</p>
<h3>ご注意</h3>
<p>当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも株式会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。</p>
<h2>節税に関する情報はこちらから</h2>
<p><a title="節税" href="http://www.setuzei-tax.com/" target="_blank"><br />
<img style="float:left;margin-right:15px" src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.setuzei-tax.com/" alt="節税対策ドットコム" />節税対策！はじめの一歩</a></p>
<p>会社設立後は節税がひとつのテーマになります。脱税は論外ですが、許された範囲で賢く節税を行うことは事業経営においても大切なことです。会社設立前後の役立つ節税情報をこちらのサイトにまとめています。</p>
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		</item>
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		<title>役員報酬と税金の関係</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/tax/161.html</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社の税金・節税]]></category>

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		<description><![CDATA[平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。 経費計上できる3種類の役員報酬 平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。</p>
<h2>経費計上できる3種類の役員報酬</h2>
<p>平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更され、平成18年4月以降開始の事業年度から、経費計上できる役員報酬はたったの3種類だけになってしまいました。<br />
今から挙げる3つに該当しないものは税金の対象になりますのでご注意ください。</p>
<h3>事前確定届出給与</h3>
<p>税制改正で新たにできた事前確定届出給与。これは使用すれば、これまで税金対象だった役員賞与が経費として処理することができます。<br />
この事前確定届出給与使用するためには、提出期限内に税務署に書類を提出しなければいけません。<br />
提出期限に関してですが、「事業年度開始から4か月を経過する日」、もしくは「株主総会から1か月経過する日」です。このどちらか早い方が提出期限になります。<br />
書類を提出した後の一年は、予定通りの給料を支給しなければいけません。また、半年払い、年払いで行ってきた非常勤監査役の役員報酬を今後も経費として扱っていくには、事前確定届出給与を提出しなければいけません。</p>
<h3>定期同額給与</h3>
<p>「定期同額給与」とは、1ヶ月以下のサイクルで定額支給される給与のことで、その事業年度内の各支給時期に支給額が同額である給料のことを指します。</p>
<p>例えば、毎月月末に役員に支払う100万円の給料などが該当します。また、役員に対する定期同額給与のうち、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に行われることが条件です。<br />
事業年度開始から3か月以内とは、3月決算の会社であれば、6月末までとなります。</p>
<p>給料の減額については、経営悪化などの理由で3か月を超えて行っても構いませんが、増額については、3か月を超えて行うと、「役員賞与（ボーナス）」となってしまいます。</p>
<h3>利益連動給与</h3>
<p>「利益連動給与」とは、同族会社以外で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定の条件のものです。他にも算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎として客観的なものであることなどの条件があります。中小企業のほとんどは同族会社のため、残念ながらこの規定の適用を受けることはできません。</p>
<h3>ご注意</h3>
<p>当サイト記載の税金関連コンテンツはあくまでも株式会社設立・運営における際の情報提供として公開しております。最新の税法や具体的なご相談に関しては、必ず税理士にしっかりとご相談の上、ご判断・お手続きをされるようお願いいたします。</p>
<p>また、役員報酬の決め方は、税金に大きく関係してきますので、開業当初は特に事業シュミレーションをしっかり行って、役員報酬をいくらにすべきか、じっくり税理士と検討されることを強くお勧め致します。</p>
<p>→　<a href="http://www.expert-net.co.jp/g/wness/">無料税理士紹介</a>も行っております。（ご相談・初回面談無料）</p>
<h2>節税に関する情報はこちらから</h2>
<p><a title="節税" href="http://www.setuzei-tax.com/" target="_blank"><br />
<img style="float:left;margin-right:15px" src="http://mozshot.nemui.org/shot?http://www.setuzei-tax.com/" alt="節税対策ドットコム" />節税対策！はじめの一歩</a></p>
<p>会社設立後は節税がひとつのテーマになります。脱税は論外ですが、許された範囲で賢く節税を行うことは事業経営においても大切なことです。会社設立前後の役立つ節税情報をこちらのサイトにまとめています。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>組織変更（有限会社→株式会社）</title>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/160.html</link>
		<comments>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/160.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式会社設立後の変更手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goudou-kaisha.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[元々あった有限会社は「特例有限会社」として登記上存続しています。 その実体は株式会社となっていますが、「取締役会設置会社になれない」、「株式の譲渡制限の内容が選べない」などの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元々あった有限会社は「特例有限会社」として登記上存続しています。</p>
<p>その実体は株式会社となっていますが、「取締役会設置会社になれない」、「株式の譲渡制限の内容が選べない」などの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織変更することもできます。</p>
<p>有限会社から株式会社への組織変更は実質、<br />
<strong>特例有限会社の商号に株式会社という文字を用いる形での商号変更</strong>ということになります。</p>
<h2>株式会社に組織変更することのデメリット</h2>
<p>ただし、特例有限会社から株式会社に組織変更するとデメリットもありますのでご留意ください。<span id="more-160"></span></p>
<ol>
<li>決算公告が必要になる。</li>
<p>有限会社に於いては決算公告は不要ですが、株式会社は毎年の決算公告が必要になります。</p>
<li>役員の任期を設定する必要がある。</li>
<p>有限会社では役員の任期を決める必要がありませんでしたが、株式会社では決めなくてはなりません。原則、取締役2年、監査役4年です。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。
</ol>
<p>また、任期があるということは当然任期満了に伴う重任の登記も必要となります。</p>
<h2>組織変更の登記</h2>
<p>本店を管轄する法務局に登記の申請をします。</p>
<h3>必要な実費</h3>
<ul>
<li>　登録免許税　　　 有限会社の解散登記分<br />
　　　　　　　　　　　　30,000円<br />
　　　　　　　　　　　　株式会社の設立登記分<br />
　　　　　　　　　　　　30,000円～<br />
　　　　　　　　　　　　資本金×0.15％　　もしくは　3万円のいずれか高い方 </li>
</ul>
<h3>報酬</h3>
<p>会社変更手続き.comでは、有限会社から株式会社への組織変更手続きも対応しております。</p>
<ul>
<li><strong>126,000円</strong></li>
</ul>
<p>上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。行政書士・司法書士には、本人確認義務がございますので、書類提出前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。（ご面談自体は5分で終了可能です。また、遠隔地のお客様や、何らかのご事情でご面談が不可能な場合には、書面送付の方法による本人確認を行わせて頂く場合もございます。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/160.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
	</channel>
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