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	<title>株式会社設立.com</title>
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	<description>あなたのご要望に合わせて株式会社設立をお手伝い。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2008 01:59:21 +0900</lastBuildDate>
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		<title>国金融資の申請タイミング</title>
		<description><![CDATA[ 融資申請は開業後？それとも開業前？
実際にはケースバイケースでもありますが、私の経験上、開業前の融資申請の方が有利であるケースが多いです。
一般の民間金融期間は実績のない会社（新規開業等）には基本的に資金を貸しません。これは、返済できるかどうかを、過去の経営成績などの実績で判断するためであり、実績のない会社については返済能力を判断できないからです。
しかし、国民生活金融公庫の場合には、融資の種類や状況によって担保や保証人を求められることもあるでしょうが、新規でもしっかりとした資金計画や事業計画があれば、実績がなくても融資を受けることはできるのです。
さて、ここで逆転の発想をしてみましょう。
民間金融機関の場合、
実績のない会社→返済能力を判断できない（実績がない＝マイナスイメージ）
でしたね？
しかし、国民生活金融公庫融資に関しては実績がないということが逆にプラスに働くとも考えられます。
どういうことかと言いますと、例えば事業を始めるに当たって、綿密な事業計画・資金計画を立てていたとしても、それが上手くいくは実際のところ始まってみなければ誰にもわかりません。
もちろん、国金での面談の際は、それらが上手く行くであろう合理的な理由を説明する必要がありますが、現実はどう転ぶかわからないのです。
あなたが国金を利用することなく開業したとしましょう。
「絶対に成功する！」
そう信じて、国民生活金融公庫からの融資に頼ることなく、スタートしました。
しかし現実は厳しかった。
思ったようにうまくいかない。計算外の大赤字で資金繰りもとても苦しくなってきた。
そうだ、確か国金が低利＆長期で融資してくれるんだったな。。。。。それじゃあ早速今からでも融資申請をしよう！ 
ところがあなたには開業前と違って、既に「実績」が出来てしまいました。わずか1年で大赤字。現在苦しい資金繰りという実績を・・・
金融機関の考え方
国民生活金融公庫におきましても民間金融機関同様、【実績が悪い会社→返済能力なし→融資不可】という図式が成り立ちます。
しかしながら、開業前に関して言えば、国民生活金融公庫は民間金融機関と違って、プラスでもマイナスでもないニュートラルな見方をしてくれるわけですから、下手な実績が出てしまう開業前の申請の方が成功率が高い、と言えると思います。
尚、既に開業してしまった方で、黒字決算などの良い実績が出ていれば、それは当然プラスとして融資判断にも影響します。
融資申請は会社設立後？それとも会社設立前？
まず知っておいて頂きたいのは、国民生活金融公庫の窓口で「会社設立を考えています。」と言うと
「それでは、まず会社を設立してから来て下さい。」
と言われてしまいます。これは融資資金を会社資本金に充てられることを危惧していることと、借入主体が個人か法人で別人格になってしまう為です。
（会社資本金は発起人が自己の資金を出資するものであって、融資金を資本金とすることは見せ金に当たります。ご注意下さい。）
国金融資を会社設立前にした方が良い理由
国民生活金融公庫は自己資金額を大変重視しますが、会社設立に使った費用（設立実費・印鑑代・専門家への報酬）は領収書を取っておいても自己資金とは認められませんので、自ら貴重な自己資金を減らしてしまう事になります。
すぐに法人化しなければならない事情があれば別ですが、まずは個人事業として融資を受け、事業が軌道に乗れば法人化を考えてみても良いのではないでしょうか。
ちなみに、個人事業で融資を受け、その後法人化をしますと借入主体が個人から法人に変更になりますので、別途手続が必要になります。
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	<item>
		<title>確認会社の「解散事由」抹消の手続</title>
		<description><![CDATA[  2003年2月中小企業挑戦支援法施行により、資本金1円以上で設立できる会社「確認会社（別名、1円会社）」が多数設立されましたが、その設立条件のひとつとして、5年以内に元来の最低資本金規制（株式1,000万円　有限300万円）まで増資する義務が課せられておりました。
ところが、その後、2006年5月1日に新会社法の施行により、元々あった最低資本金規制自体が完全に撤廃されました。
では、この2003年2月～2006年4月30日までの間に設立された確認会社（1円会社）は、今後具体的にどのような手続を取らなければならないのでしょうか？
確認会社（1円会社）がしなければならないこと
具体的には、下記2つのうちどちらかです。

元来の最低資本金（株式1,000万円　有限300万円）まで増資
解散事由の抹消

事業が軌道に乗り、増資した上で解散事由を抹消できる方は、一度に行うことで免許税が節約できます。
一方、増資まで出来る余裕がないという方は、取り合えず「解散事由の抹消手続」を行っておきましょう。解散事由を抹消しないまま会社設立日から5年が経過してしまいますと、会社は解散することになりますので、十分ご注意下さい。
解散事由の抹消手続とは？

定款変更手続
株主総会及び取締役会を開催し、解散事由廃止を決議します。（解散事由廃止の定款変更に関しては株主総会は省略する事が可能です。）
法務局への登記申請
取締役会での決議を議事録にまとめ、登記申請書につけて管轄法務局へ提出して手続完了です。

手続費用は？
登録免許税　3万円
※増資手続きと解散事由抹消の登記はそれぞれ登録免許税が3万円ずつ（合計6万円）かかりますが、同時に行えば、登録免許税3万円のみとなります。

ご依頼を希望される方へ
確認会社を運営されており、解散事由の抹消手続を行っていないお客様は是非お気軽にお尋ね下さい。
行政書士法人WITHNESSと司法書士山部事務所がサポート致します。
お問い合わせフォームへ

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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/breakup</link>
			</item>
	<item>
		<title>役員任期伸長手続き</title>
		<description><![CDATA[ 役員任期を10年に伸長する定款変更
これまでは役員の任期が最長でも、取締役は2年、監査役は4年と決まっていたのですが、 新会社法の施行により、役員の任期を最長10年に延ばせるようになりました。
新会社法施行前の会社ですと、役員の任期が従来のままということが少なくないのではないでしょうか。
「2～4年毎には役員も見直したいから、これのままで良いよ！」
と言う会社であれば別に良いのですが、身内親族だけでやっている同族会社や、特に役員に頻繁に変動があるわけでない小規模な会社の場合ですと、役員の任期伸長の手続をしておいた方がお得です。
例えば、取締役の任期が2年ですと、取締役のメンバーに全く変更がないとしても「重任」の登記が必要になります。
重任の登記を行うには、手間も費用（登録免許税＆司法書士への報酬）もかかりますので、 どうせなら最長10年にしておきたいところではないでしょうか？
役員任期を10年に伸長する定款変更
それでは、具体的にどのような手続をすれば良いかと言うと、「臨時株主総会」を開き下記のような議事に関して承認の決議をします。

議案　定款変更の件
　
議長は、新会社法の施行に伴い、取締役及び監査役の最長任期が変更された旨を述べ、当会社の取締役及び監査役の任期を運営実体に即したものに変更したき旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を変更することについてその承認を議場に求めた。
議場は別段の異議無く、満場一致でこれを承認可決した。
（取締役及び監査役の任期）
第○○条
　
取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.　任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
3.　監査役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4.　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

役員の任期は登記事項ではありませんので、登記の申請は不要です。従って、役員の任期伸長手続においては登録免許税などの実費も必要ありません。議事録を作るだけですので、ご自身でも十分できる手続きではないでしょうか。
尚、既に任期が満了している場合は、一旦重任の登記をする為、定時株主総会を開き、きちんと「重任」の登記手続きを済ませた上で任期伸長の手続をしなければなりません。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/extend</link>
			</item>
	<item>
		<title>増資手続き</title>
		<description><![CDATA[  会社の事業規模が大きくなっていくと、増資（資本金の額を増やすこと）をして会社体裁を整えたいと考える方も多いのではないでしょうか。
また、今後は最低資本金額が撤廃され株式会社が多く設立されることから、単に「株式会社」ということだけではなく、資本金の額自体が信頼の対象になっていくでしょう。
増資の手続きはどうすればいいの？
増資の手続きには、既存の株主が新たに発行する株式を引き受けることで増資を行う「株主割当」と、第三者に新たに出資者として株式を引き受けてもらう「第三者割当」があります。
今回は一般的に多く用いられる「株主割当」という増資方法を説明をします。
株主割当増資とは？
増資の場合は新しく株式を発行して、その株式を買い取ってもらう必要があるのですが、その新しく発行する株式を今現在の株主に対してだけ発行する方法です。
増資のあとでも株主のメンバーに代わりはないので、他人が経営に参加することはありません。
株主割当増資手続きの流れ

株主総会決議で募集事項を決定します。
取締役会決議で募集事項を決定します。
既存株主に対して通知を出します。
既存株主から新株を引き受けの申込を受けます。
割当を受けた株主が払込金額の全額を払い込みます。
必要書類を全て用意し、管轄法務局へ増資の登記申請を行います。

増資手続に必要な書類一覧

株主総会議事録
取締役決議書（不要な場合あり）取締役会設置の場合、取締役会議事録
資本金の額の計上に関する証明書（※1）
株式引受書
払込証明書（※2）
変更登記申請書

注意点

※1 こちらの書類は会社設立時に作成した資本金の額の計上に関する証明書とは書式が異なります。ご注意下さい。
※2 払込証明書は、会社設立時に作成した払込証明書と同じ形式で構いませんが、合綴する通帳のコピーは「法人の通帳」になります。会社設立時は資本金の払込は個人口座への払い込みでしたが、増資手続の際には既に会社が出来上がっているわけですから、個人口座への払込ではなく、当然法人口座への払込になります。会社設立時と同様に考えて誤解してしまう方がいらっしゃいますので、十分ご注意下さい。

増資手続に必要な費用
増資額の1000分の7（最低3万円）
その他、行政書士への議事録作成や司法書士への登記申請を依頼すると更に3~5万円程度の報酬が必要になります。

自分で出来る！増資手続き完全マニュアルのご案内
資本金を増やして会社の信用力もUPさせましょう！
一般の方でも簡単に完璧な書類がすぐにできますので、費用を抑えて増資手続きを無事終えたい方にはお勧めです。株主割当、第三者割当どちらにも対応。
増資手続きマニュアル

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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/invest</link>
			</item>
	<item>
		<title>本店移転手続き</title>
		<description><![CDATA[ 1．同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合

同一管轄内移転とは？
新宿区２丁目１番６号　→　新宿区３丁目４番５号への移転等、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。


管轄内本店移転手続きにかかる費用は？
登録免許税　3万円　　※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
管轄内本店移転手続きに必要な書類は？

株式会社本店移転登記申請書
株主総会議事録
取締役会議事録
別紙

1．管轄法務局区域外に本店を移転する場合

管轄外移転とは？
「新宿区」　→　「渋谷区」への移転や、「熊本県」　→　「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。


管轄内本店移転手続きにかかる費用は？
登録免許税　6万円　　※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
管轄内本店移転手続きに必要な書類は？

株式会社本店移転登記申請書（旧登記所分）
株主総会議事録（旧登記所分）
取締役会議事録（旧登記所分）
株式会社本店移転登記申請書（新登記所分）
印鑑届書
別紙

会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ方へ
会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ方も多いと思いますが、その場合、本店所在地を変更したら自動的に代表者の住所も変わるというケースも多いのではないでしょうか？
代表取締役の住所は登記事項ですので、もし住所変更がある場合には、同じく管轄の法務局にて住所変更の登記申請手続が必要です。
代表取締役の住所変更手続に必要な費用は？
登録免許税　1万円　　※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。

自分で出来る！本店移転手続き完全マニュアルのご案内
一般の方でも簡単に完璧な書類がすぐにできますので、費用を抑えて手続きを無事終えたい方にはお勧めです。
管轄内移転、管轄外移転どちらにも対応。また、代表者の方の住所変更手続きに関しても書式及びマニュアルがついております。
本店移転手続きマニュアル

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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/transfer</link>
			</item>
	<item>
		<title>国民生活金融公庫融資のポイント</title>
		<description><![CDATA[  国民生活金融公庫が比較的借りやすい金融機関とは言っても、あくまでも「民間の金融機関に比べたら」という話であって、何でもかんでも借りられるというわけは当然ありません。
それでは、一体どういうポイントを抑えておけば、融資申請が通りやすいのか、1つずつ簡単にみていきましょう。
自己資金
国民生活金融公庫からの融資において、最も重視されるポイントがこの自己資金額になります。
自己資金とは、ご自身で就業時代からコツコツ貯めた預金を言うものであって、借入により賄ったお金や、一時的に入ってきたお金（例えば宝くじの賞金等）のことは自己資金としての評価を受けません。
長い間コツコツと貯めてきたその計画性と努力、人間性を国金側は評価するのです。
（例外的に、親族身内からの返済期限・金利の一切ない出資に関しては自己資金として評価されることがあります。）
ですから、国金融資において自己資金が全くないということは非常に不利な事であると覚悟しておきましょう。
また、無担保無保証の新創業融資制度を利用する場合、最低でも総事業費の3分の1は自己資金を用意する必要がありますので、その点にも注意しておきましょう。
不動産担保
1,000万円未満の少額の借入れであれば保証人だけでも貸してもらえますケースは多くあります。
国金からの平均借入額が300～500万円であることを考えると、不動産担保のことを心配する必要はあまりないかもしれませんが、借入れ金額が2,000万円、3,000万円と大きくなれば保証人だけでの借入れは難しく、一般的に担保が必要となります。
尚、担保は必ずしも不動産担保である必要はなく、動産でも可能です。（しかも、融資がおりた後に購入する予定の動産を担保に融資を受けることが可能な場合もあります。）
保証人
国民生活金融公庫におきましては、保証人を必要としない融資制度も用意されていますが、通常は連帯保証人を求められます。
実際には、不動産担保が十分あれば保証人なしでも貸してもらえますが、一般的に国民生活金融公庫にお金を借りに行く事業者は不動産担保を用意できないケースが多いようです。

連帯保証人にはどのような人がなれるの？
生計が別であれば（別々に住んでいれば）、ご両親や兄弟、親族であっても連帯保証人になることは可能です。しかしながら、生計が同じ配偶者や年金受給者ですと保証人適格がないと判断されます。また、遠方の親戚などは生計が別であっても敬遠される傾向にあります。

事業計画
仮に融資制度の要件を全て満たしていたとしても、それはあくまでもスタートラインに立っただけに過ぎません。
融資実行可否に大きな影響を与える肝心な部分はやはり事業計画です。
国金融資におきましては、ご自身の事業プランを事業計画書の中に落とし込んでいく作業が必要不可欠になります。
ここで言う事業計画書とは、国民生活金融公庫の用意している「開業計画書の雛型」のことではありません。
あなたのビジネスについてのビジョンや展望、事業への熱意、具体的な収支計画を伝える書面です。これだけの内容は到底、国金で用意している雛形書類には書ききれないことでしょう。
自社の強み、他社との差別化、市場の需給関係等を把握し、どのような仕事をして、どれだけ儲けて、どのように国金へ借入金を返済していくつもりなのかを示す必要があります。
融資申請に当たっては、以下の事について十分に検討した上で申し込みましょう。

開業動機・目的、将来的なビジョン 
市場調査に基づく販売計画 
仕入計画 
資金計画 
売上予測 
収支計画
返済計画

※事業計画は各業種、自己資金額、借り入れ可能額などにより数字や記入法は変わってくるので具体的な記入例はここでは割愛します。
初めて事業計画書を作成する方には多少難しいかもしれませんが、完璧な書類を仕上げる必要はありません。
面談の際には国金の面談担当者がわかりやすい質問で答えを導いてくれます。
あくまでも、「面談」の際にきちんと、明確に答えらるように、事業計画書をしっかりと作るのです。
しっかりと作った事業計画書は融資申請時のみならず、独立開業後の経営にもきっと活きてくるはずです。
面談
借入れの申し込みをしてから約1週間程度で、国民生活金融公庫の担当者と面談することになります。（融資の申込をすると、面談日の案内が書面にて届きます。）
面談では、決算書・事業計画書に基づき、これまでの事業の実績を質問されるほか、借りた資金をどのように事業に活かして行くのか、どのような収支が見込まれ、どのように返済して行くのかといった計画について質問されます。
国民生活金融公庫の担当者は融資の審査のプロですから、必要な事項は漏れなく質問してきます。
反対に、こちらは、面談のプロではありませんから、上手に答えることができないことも多いでしょう。
大切なことは、「聞かれたことにだけ簡潔に答える」と言うことです。
何も悪いことをしているわけではないのですから、焦らず、面談の際には事業の状況をありのままに話し、希望を率直に伝えるようにしましょう。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/kokukinpoint</link>
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	<item>
		<title>国民生活金融公庫（国金）とは？</title>
		<description><![CDATA[ 低利・固定・長期で借りられる公的融資
国民生活金融公庫（通称　国金）とは、100％政府出資の政府系金融機関で、特徴として金利の低さと返済期間が長いことが挙げられます。
（国民生活金融公庫は、中小企業金融公庫や農林漁業金融公庫と統合され、2008年10月より日本政策金融公庫と組織名称が変更になります。）
政府系金融機関は、国がその政策目的を達成するために設立・運営している金融機関ですので、営利が目的ではありません。
教育ローン以外に、事業運営資金、新規開業資金も融資してくれますし、100万円程度の小口資金でも貸してくれる最も庶民的な金融機関です。
個人事業であろうと、決算が赤字であろうと、創業初年度であろうと、開業準備中であろうと、国民生活金融公庫は真剣に借入れ希望者の話に耳を傾けてくれる、正に、新規開業者、小さな会社の強い味方と言うことができます。
「国民生活金融公庫の行動指針」の中には


常にお客さまを第一に考え使命感と責任感をもって業務にあたります。 
親切、丁寧、迅速な応対により、心の通う接遇に努めます。 
皆様との対話を大切にし、そのご意見をサービスに反映させるよう努めます。


ともあります。 これだけでも利用してみようかなという気になりますよね。それでは早速、国民生活金融公庫の3大メリットを見て行きましょう。
国民生活金融公庫のメリット1
超低金利＆固定金利融資
国民生活金融公庫のメリットとして一番に挙げられるのが「金利の安さ」です。基準利率は借入金額・返済期間等によっても毎月変動しますが、2008年4月現在、大体2%前半の金利です。銀行など民間の金融機関では、よほど信用力の高い会社でもない限り、これより安い金利で借りられることはまずないでしょう。
また、銀行からの借入のほとんどの場合、信用保証協会の保証を求められ、これには保証料もかかりますので、資金調達コストがやはり若干ではありますが、高くつきます。
その他、商工ローンなどは比較的緩い審査ですぐに借りられますが、 出資以下法違反ギリギリの29,2％に近い金利を取る場合も少なくありません。（最近ではグレーゾーン金利撤廃により、大分下がってきましたが、それでも18%程度かかります。）
それを考えると、国金の金利がいかに低いかご理解頂けると思います。
また、国民生活金融公庫は固定金利でお金を貸してくれます。これは非常にありがたいことです。
固定金利が、なぜありがたいかといいますと、将来の金利負担が大きくなる心配がないからです。
変動金利ですと金利が上がれば、銀行に支払う金額がどんどん大きくなり、毎月の返済額が膨らみ資金繰りが苦しくなります。 
これに対して、固定金利ですと、世間一般の金利が上がっても会社が金融機関に支払う金利は上がりません。当初契約した金利で完済まで継続していきます。従って、毎月の返済額も膨らみませんので資金繰りが安定します。 
国民生活金融公庫のメリット2
長期借入可能な融資
国民生活金融公庫は普通貸付の運転資金を、最長5年間貸してくれます。これなら徐々に返済をしていくことができますので、資金繰りは非常に安定します。
銀行のように、「業績が悪化したのですぐに全額返してください」などということはありません。
銀行からの借入れは、通常1年以内に期限の到来する短期借入れとなります。
国民生活金融公庫のメリット3
新規開業者にもやさしい
国民生活金融公庫では、新規開業のための資金も貸してくれます。通常、民間の金融機関に「開業のための資金を貸してください」と頼んでも断られるだけですが、国民生活金融公庫は銀行と違って、実績がない新設会社でも受け入れてくれるのです。
もちろん国金も誰にでも貸してくれるわけではありませんが、様々な事情を考慮してくれたり、話をじっくり聞いてくれたりしますので、新規開業者にとってこんなに心強い味方はないでしょう。また、国民生活金融公庫には、新規開業者向けに無担保無保証人で貸出する新創業融資制度と言う融資プランも用意されており、開業時には是非とも活用したい制度です。（ただし自己資金の要件あり）
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			</item>
	<item>
		<title>営業許認可必要業種一覧</title>
		<description><![CDATA[  営業許認可が必要な業種は下記のとおりです。
※営業許認可の取得には定款の事業目的にその業種が記載されていることが必要です。
ご自身で定款を作成される場合は必ず各監督官庁へご確認下さい。


事業の種類
例
受付窓口


飲食店、喫茶店営業
レストラン、酒類以外の飲料提供
保健所


菓子製造業
 


食肉、魚介類の販売
 


薬局
 


医薬品販売
 


医療用具販売
 


クリーニング業
 


旅館業
旅館、ホテル、民宿


理容、美容業
美容院、床屋、理髪店


建築物清掃業
 


産業廃棄物処理業
 


酒類販売
酒類を扱うコンビニなど
税務署


貴宝製品、毛皮製品販売
 


風俗営業
スナック、パチンコ店
警察署


質屋、古物商
リサイクルショップなど


深夜喫茶店
 


警備業
警備、駐車場管理など


指定自動車教習所
 


労働者派遺事業
特定業種の人材派遺
公共職業安定所


特定計器販売事業
 
計量検定所


建設業
 
都道府県


電気工事業
 


宅地建物取引業
 


不動産鑑定業
 


屋外広告業
 


貸金業
 


通訳案内業
 


国内旅行業
国内旅行


 
 


(第2種、第3種、旅行代理業)
 


貸駐車場
不特定多数対象の駐車場


ガソリンスタンド
 


一般旅行業(第1種)
 
陸運局


危険物の製造、貯蔵、取扱
 
消防署


※この表にない業種であっても許可などが必要になるものがあります。
（これらを無許可で行うと罰金や営業停止の処罰がありますのでご注意！！）
届出窓口も政令指定都市や中核市などにおいては、各市へ変更になっている場合もありますので、必ずご自身でも確認して下さい。

面倒な手続き一切は専門家に頼みたい！
開業準備に集中したい！

という方は会社設立から営業許認可取得までワンストップでサポート致します。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/about/permition</link>
			</item>
	<item>
		<title>サービスの分割払いや後払いはできますか？</title>
		<description><![CDATA[  大変申し訳ございませんが、お支払方法は全額前金のみとさせて頂いております。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq12</link>
			</item>
	<item>
		<title>設立手続一式サービスと、書類作成サポートの差は何ですか？</title>
		<description><![CDATA[  会社設立手続一式サービスの場合、全ての書類作成・提出をカバーしますが、書類作成サポートの場合はお客様ご自身に書類の提出をお願いすることになります。お客様ご自身に書類の提出をして頂く分、安くなっているとお考え下さい。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq11</link>
			</item>
	<item>
		<title>万一、会社設立が出来なかった場合はどうなりますか？</title>
		<description><![CDATA[  これまでそういったケースは1件もございませんが、万一弊社の責任において会社設立が出来なかった場合、頂いた報酬及び実費を全額ご返金致します。安心してお申込下さい。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq10</link>
			</item>
	<item>
		<title>設立後の税務の届出や社会保険関係の届出もして頂けるのでしょうか？</title>
		<description><![CDATA[  株式会社設立書類作成サポートと完全代行サービスの料金には「会社設立手続及び設立後の税務手続」の料金が含まれております。
社会保険手続は別料金（社会保険5万円、労働保険5万円）になりますが、必要であれば弊社にて対応可能です。お気軽にお尋ね下さい。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq9</link>
			</item>
	<item>
		<title>書類作成サービスは送ってもらった書類を提出するだけで良いのですか？</title>
		<description><![CDATA[  書類作成サービスをお申込の場合、公証役場への認証済み定款の受け取り及び管轄の法務局への書類提出をご自身でして頂くことになります。
公証役場や管轄法務局のご案内はこちらでさせて頂きますし、基本的には書類の受け取りと提出のみですのでご安心下さい。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq8</link>
			</item>
	<item>
		<title>遠隔地でも申し込み出来ますか？</title>
		<description><![CDATA[  弊社は北は北海道から南は鹿児島まで、全国対応可能です。（沖縄ではまだ実績がございませんが、対応可能です。）お客様とのやり取りは、E-mail・FAX・電話等のオンラインや郵送を活用して滞りなく進める事が出来ます。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq7</link>
			</item>
	<item>
		<title>大体どのくらいの期間で手続は完了しますか？</title>
		<description><![CDATA[  最短1日で手続を終えることも可能です。
ただし、現実的には会社基本事項の決定・印鑑作成・資本金の払込作業・郵送による書類のやり取りが入りますので、3,4日は見ておかれた方が良いかと思います。 また、手続きは数日で終っても、法務局側で登記が完了するまでには更に数日～数週間かかることになります。（完了までの日数は管轄法務局によります。）
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq6</link>
			</item>
	<item>
		<title>申込後のキャンセルはできますか？</title>
		<description><![CDATA[  業務着手前であれば、キャンセルは可能です。
ただし、業務着手後のご返金には応じかねますので、予めご了承をお願い致します。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq5</link>
			</item>
	<item>
		<title>支払い方法について教えてください。</title>
		<description><![CDATA[  お支払方法は銀行振込のみとなります。（クレジットカード払いは出来ません。）
また、報酬及び実費は全て前金にてお申し受け致します。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq3</link>
			</item>
	<item>
		<title>サービス申し込み後のプラン変更は可能ですか？</title>
		<description><![CDATA[  はい、差額をお支払頂けばサポートプランの変更は可能です。
例：当初「電子定款作成サービスプラン」のみを申込んだが、やはり書類作成サポートをお願いしたい。
ただし、完全代行サービスから電子定款作成サービスのみへの変更は業務着手後は出来ませんのでご注意下さい。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/faq/faq1</link>
			</item>
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		<title>株式会社設立後の届出</title>
		<description><![CDATA[  登記が完了したら、晴れて会社成立というわけですがここで気を抜いてはいけません。
会社（法人）設立後も色々な手続き、届出が必要になりますのでもうひと頑張りしましょう。
以下、会社設立後に必要な手続きです。


届出の提出先
届出書類
提出期限・備考


税務署
1　法人設立届出書
設立の日から2ヶ月以内


2　給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内


3　棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告の提出期限まで


4　減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告の提出期限まで


5　青色申告の承認申請書
設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日


労働基準監督署
（労災保険）
適用事業報告
提出期限はそれぞれ、雇用してから10日以内、保険関係成立から10日以内と期限が短いので注意。


労働保険関係成立届


就業規則
従業員10人以上の場合は義務


地方公共団体
事業開始等申告書（法人設立届出書）
事業開始等申告書を都道府県、法人設立届出書を市区町村へ届出ます。


公共職業安定所
（雇用保険）
雇用保険適用事業所設置届（従業員を雇用するとき適用事業所となる）
開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。


雇用保険被保険者資格取得届
雇用した翌月の10日までに提出


社会保険事務所
新規適用届
法人の場合は全事業所に社会保険加入の法的義務があります。
しかし実際は加入していない場合が多いのが現実です。


新規適用事業所現況書


被保険者資格取得届


被扶養者（異動）届


国民年金第３号被保険者関係届


※当事務所に会社設立をご依頼頂いたお客様には、弊社提携の税理士事務所が無料にて税務の届出を代行させて頂いております。面倒な設立後の届出もカバーしておりますので、どうぞご安心下さい。また、営業許認可が必要な業種を営まれるご予定の方は営業許認可の取得代行のサポートも致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/about/afterincorporation</link>
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	<item>
		<title>現物出資ってどうするの？</title>
		<description><![CDATA[ 現物出資って何ですか？
資本金の出資方法にはお金以外に「モノ」による出資が認められています。
つまり、あなた個人が所有している「モノ」（パソコンや車、不動産、有価証券など）を出資することにより、資本金として計上することが可能なのです。
従来ですと、この現物出資には裁判所に選任された調査役の調査やら弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用が必要でしたが、現在の新会社法の下では「現物出資の金額が500万円以下の場合」にはこれらが不要になりました。
つまり、
500万円の物を出資し、500万円の現金を出資すれば、資本金1000万円の株式会社を設立する事が出来ます。
現在では最低資本金規制の撤廃により、小資本の会社も増えていますが、資本金額は登記簿謄本に記載されますので、やはり資本金額が高い方が会社の信頼性は上がります。
※ただし、資本金1000万円の会社は初年度から消費税の課税業者になってしまいますので、当初は1000万円未満の資本金設定が良いでしょう。
現物出資をする際の定款規定は？
現物出資をする際には、その内容を定款及び発起人決定書（複数の場合は発起人会議事録）に記載しておかねばなりません。
ここでは、その定款記載例を公開しておきます。

（現物出資） 
第 ○○ 条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である 財産、その価額並びにこれに対して与える株式の数は、次のとおりである。
（１）出資者　　発起人　渡邉　徳人　
　　 住   所　　東京都○○区××一丁目２番１－１０１号
（２）出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター（株式会社△△社製　平成15年式
WindowsXP　DYNA Book　製造番号A5/CCBBAA）　　１台
金20万円
車両　（株式会社□□製　××平成10年式　黒　
車両番号　熊本　ま　×2－3○）　１台
金60万円
（３）与える株式の数
80株

現物出資をする際に追加で必要になる書類

調査報告書 
財産引継書 

現物出資をする際の注意
会社設立登記申請の際に提出する書類のひとつに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、この場合計上する金額は「金銭出資をした金額のみ」です。
つまり、金銭出資200万円、現物出資100万円の会社の場合、 この「資本金の額の計上に関する証明書」は200万円のみ記載することになります。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/about/things</link>
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