増資手続きの方法には、第三者割当と株主割当という2つの方法があります。
この両増資方法は一体何が違うのでしょうか?
簡単に説明しますと、
現在の株の割合に応じて、既存株主に平等に株式を割り当てる場合 → 株主割当
現在の株の割合に関係なく、既存の株主若しくは第三者に割り当てる場合 → 第三者割当
ポイントは、現在の株の割合に応じて割り当てるのかどうかであって、誰に割り当てるかが問題ではないという点です。
「株主」割当だとか、「第三者」割当だとかの名称が付いている増資方法ですので、勘違いしやすいのですが、既存株主だけによる増資であっても、既存所持している株式割合と別の割合で割り当てるなら、第三者割当増資となります。
例を挙げてもう少し突っ込んで、考えてみましょう。
ケース1 株主割当増資
株主A100株 株主B50株 資本金150万円
株主A50株増資 株主B25株増資 資本金225万円
↑この場合、既存の株式割合と同じ割合で割り当てていますので、株主割当増資となります。
ケース2 第三者割当増資
株主A100株 株主B50株 資本金150万円
株主A25株増資 株主B50株増資 資本金225万円
↑この場合、既存の株式割合と異なる割合で割り当てていますので第三者割当増資となります。
当然、増資の際に既存株主以外(第三者)が入る場合には、既存割当割合を守ることが出来ないわけですから、全て第三者割当増資となります。
その他注意点
株主割当であろうと、第三者割当であろうと、同じ増資手続きですので、登録免許税は変わりません。(登録免許税は増資金額によって異なります。)
また、増資の際には、その株価や割当価額によって贈与税が発生する場合がございますので、必ず顧問税理士へのご相談もお忘れなく!










