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株式会社の変更手続きについて

事業目的の変更手続き

事業目的変更手続きの流れ

事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。

手続きの流れとしては、1.臨時株主総会 → 2.変更登記申請となります。

まずは株主総会において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。

事業目的変更議事録例

第○号議案  定款一部変更の件

議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務

議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。

事業目的変更手続き必要書類一覧

  1. 株主総会議事録
  2. 変更登記申請書
  3. OCR用紙
  4. 現行定款

※OCR用紙には変更した事業目的のみ記載するのではなく、現在の(変更後の)事業目的全て記載する必要があります。詳しい書き方がわからない方は、司法書士へご依頼することをお勧めいたします。

事業目的変更にかかる費用は?

登録免許税 3万円 ※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。

通常、変更にかかる登録免許税は、商号変更の場合3万円、事業目的変更の場合3万円ですが、両者を同時に行う場合には、「合計3万円」の登録免許税で済みます。商号変更も検討されている方は、同時に行ったほうがコストダウンになります。

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