事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.臨時株主総会 → 2.変更登記申請となります。
まずは株主総会において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。
株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。
事業目的変更議事録例
第○号議案 定款一部変更の件
議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務
議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。
事業目的変更手続き必要書類一覧
- 株主総会議事録
- 変更登記申請書
- OCR用紙
- 現行定款
※OCR用紙には変更した事業目的のみ記載するのではなく、現在の(変更後の)事業目的全て記載する必要があります。詳しい書き方がわからない方は、司法書士へご依頼することをお勧めいたします。
事業目的変更にかかる費用は?
登録免許税 3万円 ※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
通常、変更にかかる登録免許税は、商号変更の場合3万円、事業目的変更の場合3万円ですが、両者を同時に行う場合には、「合計3万円」の登録免許税で済みます。商号変更も検討されている方は、同時に行ったほうがコストダウンになります。






