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株式会社の変更手続きについて

確認会社の「解散事由」抹消の手続

2003年2月中小企業挑戦支援法施行により、資本金1円以上で設立できる会社「確認会社(別名、1円会社)」が多数設立されましたが、その設立条件のひとつとして、5年以内に元来の最低資本金規制(株式1,000万円 有限300万円)まで増資する義務が課せられておりました。

ところが、その後、2006年5月1日に新会社法の施行により、元々あった最低資本金規制自体が完全に撤廃されました。

では、この2003年2月~2006年4月30日までの間に設立された確認会社(1円会社)は、今後具体的にどのような手続を取らなければならないのでしょうか?

確認会社(1円会社)がしなければならないこと

具体的には、下記2つのうちどちらかです。

  1. 元来の最低資本金(株式1,000万円 有限300万円)まで増資
  2. 解散事由の抹消

事業が軌道に乗り、増資した上で解散事由を抹消できる方は、一度に行うことで免許税が節約できます。

一方、増資まで出来る余裕がないという方は、取り合えず「解散事由の抹消手続」を行っておきましょう。解散事由を抹消しないまま会社設立日から5年が経過してしまいますと、会社は解散することになりますので、十分ご注意下さい。

解散事由の抹消手続とは?

  1. 定款変更手続
    株主総会及び取締役会を開催し、解散事由廃止を決議します。(解散事由廃止の定款変更に関しては株主総会は省略する事が可能です。)
  2. 法務局への登記申請
    取締役会での決議を議事録にまとめ、登記申請書につけて管轄法務局へ提出して手続完了です。

手続費用は?

登録免許税 3万円

※増資手続きと解散事由抹消の登記はそれぞれ登録免許税が3万円ずつ(合計6万円)かかりますが、同時に行えば、登録免許税3万円のみとなります。

ご依頼を希望される方へ

確認会社を運営されており、解散事由の抹消手続を行っていないお客様は是非お気軽にお尋ね下さい。
行政書士法人WITHNESSと司法書士山部事務所がサポート致します。

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