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株式会社の変更手続きについて

役員任期伸長手続き

役員任期を10年に伸長する定款変更

これまでは役員の任期が最長でも、取締役は2年、監査役は4年と決まっていたのですが、 新会社法の施行により、役員の任期を最長10年に延ばせるようになりました。

新会社法施行前の会社ですと、役員の任期が従来のままということが少なくないのではないでしょうか。

「2~4年毎には役員も見直したいから、これのままで良いよ!」

と言う会社であれば別に良いのですが、身内親族だけでやっている同族会社や、特に役員に頻繁に変動があるわけでない小規模な会社の場合ですと、役員の任期伸長の手続をしておいた方がお得です。

例えば、取締役の任期が2年ですと、取締役のメンバーに全く変更がないとしても「重任」の登記が必要になります。

重任の登記を行うには、手間も費用(登録免許税&司法書士への報酬)もかかりますので、 どうせなら最長10年にしておきたいところではないでしょうか?

役員任期を10年に伸長する定款変更

それでは、具体的にどのような手続をすれば良いかと言うと、「臨時株主総会」を開き下記のような議事に関して承認の決議をします。

議案 定款変更の件

 
議長は、新会社法の施行に伴い、取締役及び監査役の最長任期が変更された旨を述べ、当会社の取締役及び監査役の任期を運営実体に即したものに変更したき旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を変更することについてその承認を議場に求めた。

議場は別段の異議無く、満場一致でこれを承認可決した。

(取締役及び監査役の任期)

第○○条

 
取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

3. 監査役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

4. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

役員の任期は登記事項ではありませんので、登記の申請は不要です。従って、役員の任期伸長手続においては登録免許税などの実費も必要ありません。議事録を作るだけですので、ご自身でも十分できる手続きではないでしょうか。

尚、既に任期が満了している場合は、一旦重任の登記をする為、定時株主総会を開き、きちんと「重任」の登記手続きを済ませた上で任期伸長の手続をしなければなりません。

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