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株式会社の変更手続きについて

本店移転手続き

1.同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合

同一管轄内移転とは?

新宿区2丁目1番6号 → 新宿区3丁目4番5号への移転等、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。

管轄内本店移転手続きにかかる費用は?

登録免許税 3万円  ※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。

管轄内本店移転手続きに必要な書類は?

  • 株式会社本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 別紙

1.管轄法務局区域外に本店を移転する場合

管轄外移転とは?

「新宿区」 → 「渋谷区」への移転や、「熊本県」 → 「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。

管轄内本店移転手続きにかかる費用は?

登録免許税 6万円  ※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。

管轄内本店移転手続きに必要な書類は?

  • 株式会社本店移転登記申請書(旧登記所分)
  • 株主総会議事録(旧登記所分)
  • 取締役会議事録(旧登記所分)
  • 株式会社本店移転登記申請書(新登記所分)
  • 印鑑届書
  • 別紙

会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ方へ

会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ方も多いと思いますが、その場合、本店所在地を変更したら自動的に代表者の住所も変わるというケースも多いのではないでしょうか?

代表取締役の住所は登記事項ですので、もし住所変更がある場合には、同じく管轄の法務局にて住所変更の登記申請手続が必要です。

代表取締役の住所変更手続に必要な費用は?

登録免許税 1万円  ※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。

自分で出来る!本店移転手続き完全マニュアルのご案内

一般の方でも簡単に完璧な書類がすぐにできますので、費用を抑えて手続きを無事終えたい方にはお勧めです。
管轄内移転、管轄外移転どちらにも対応。また、代表者の方の住所変更手続きに関しても書式及びマニュアルがついております。

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