下記は、融資否決となるケース一覧です。国民生活金融公庫と信用保証協会付制度融資では、若干判断基準が異なりますので、一部、国民生活金融公庫ではダメだけど、信用保証協会付制度融資ではOKというものや、その逆もあり得ます。(ただし、下記に該当する場合、どちらか一方からだけでも融資を引っ張れる可能性は極わずかだと考えた方が良いでしょう。)
- 事業規模が小さ過ぎる
※事業自体行っていても、家族の収入や、自分の事業以外の給与所得によって生活している場合は融資がおりません。返済原資はあくまでも事業収入であることが必要です。 - 事業用資金の融資申込ではない
※生活費や遊行費の為の融資、住宅ローンや自動車ローン(事業用除く)の為の融資はおりません。事業用融資であることが必要です。 - 民業圧迫に当たる借換融資
※他の民間金融機関からの借入を返済する為の融資は受けられません。 - 事業歴があるのにもかかわらず、確定申告をしていない場合
- 税金、公共料金の未納がある場合
- 伝票や帳簿、決算書など事業の実態を表す資料がない場合
- 業績が著しく悪い場合
- 高利の借入があって、早期解消が見込めない場合
- 以前の借入に関して事故情報が残っている場合
- 連鎖販売や霊感商法の販売形態や、投機的事業や遊行娯楽事業(性風俗事業)の事業目的が定款に記載されている場合
- 前回融資が提出された事業計画に反して使用された場合
- 自己資金が全くない(見せ金を利用している)場合
自己資金の証明は通帳をもって行います。時間をかけて貯蓄した痕跡がない通帳では、自己資金の証明は出来ません。 - 事業計画のプレゼンテーションが自分で出来ない場合
- その他、国民生活金融公庫及び制度融資の要件を満たしていない場合
いかがでしょうか?
「結構厳しいなあ・・・・・」と、お感じになられた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国民生活金公庫や信用保証協会付制度融資にて融資を受けるということは、民間の借入相場よりも圧倒的に有利で資金を借りる事ができるのですから、条件が厳しいのは当然のことです。
更に申上げるなら、民間の金融機関から同額の融資を受けようと思うと、もっと厳しい条件を突きつけられます。特に、民間の金融機関は新規開業者はまず相手にしてくれません。
新規開業における公的融資を検討されている方は、上記否認例を参考にしながら、1つも該当しないように準備を進めて頂きたいと思います。










