国民生活金融公庫が比較的借りやすい金融機関とは言っても、あくまでも「民間の金融機関に比べたら」という話であって、何でもかんでも借りられるというわけは当然ありません。
それでは、一体どういうポイントを抑えておけば、融資申請が通りやすいのか、1つずつ簡単にみていきましょう。
自己資金
国民生活金融公庫からの融資において、最も重視されるポイントがこの自己資金額になります。
自己資金とは、ご自身で就業時代からコツコツ貯めた預金を言うものであって、借入により賄ったお金や、一時的に入ってきたお金(例えば宝くじの賞金等)のことは自己資金としての評価を受けません。
長い間コツコツと貯めてきたその計画性と努力、人間性を国金側は評価するのです。
(例外的に、親族身内からの返済期限・金利の一切ない出資に関しては自己資金として評価されることがあります。)
ですから、国金融資において自己資金が全くないということは非常に不利な事であると覚悟しておきましょう。
また、無担保無保証の新創業融資制度を利用する場合、最低でも総事業費の3分の1は自己資金を用意する必要がありますので、その点にも注意しておきましょう。
不動産担保
1,000万円未満の少額の借入れであれば保証人だけでも貸してもらえますケースは多くあります。
国金からの平均借入額が300~500万円であることを考えると、不動産担保のことを心配する必要はあまりないかもしれませんが、借入れ金額が2,000万円、3,000万円と大きくなれば保証人だけでの借入れは難しく、一般的に担保が必要となります。
尚、担保は必ずしも不動産担保である必要はなく、動産でも可能です。(しかも、融資がおりた後に購入する予定の動産を担保に融資を受けることが可能な場合もあります。)
保証人
国民生活金融公庫におきましては、保証人を必要としない融資制度も用意されていますが、通常は連帯保証人を求められます。
実際には、不動産担保が十分あれば保証人なしでも貸してもらえますが、一般的に国民生活金融公庫にお金を借りに行く事業者は不動産担保を用意できないケースが多いようです。
事業計画
仮に融資制度の要件を全て満たしていたとしても、それはあくまでもスタートラインに立っただけに過ぎません。
融資実行可否に大きな影響を与える肝心な部分はやはり事業計画です。
国金融資におきましては、ご自身の事業プランを事業計画書の中に落とし込んでいく作業が必要不可欠になります。
ここで言う事業計画書とは、国民生活金融公庫の用意している「開業計画書の雛型」のことではありません。
あなたのビジネスについてのビジョンや展望、事業への熱意、具体的な収支計画を伝える書面です。これだけの内容は到底、国金で用意している雛形書類には書ききれないことでしょう。
自社の強み、他社との差別化、市場の需給関係等を把握し、どのような仕事をして、どれだけ儲けて、どのように国金へ借入金を返済していくつもりなのかを示す必要があります。
融資申請に当たっては、以下の事について十分に検討した上で申し込みましょう。
- 開業動機・目的、将来的なビジョン
- 市場調査に基づく販売計画
- 仕入計画
- 資金計画
- 売上予測
- 収支計画
- 返済計画
※事業計画は各業種、自己資金額、借り入れ可能額などにより数字や記入法は変わってくるので具体的な記入例はここでは割愛します。
初めて事業計画書を作成する方には多少難しいかもしれませんが、完璧な書類を仕上げる必要はありません。
面談の際には国金の面談担当者がわかりやすい質問で答えを導いてくれます。
あくまでも、「面談」の際にきちんと、明確に答えらるように、事業計画書をしっかりと作るのです。
しっかりと作った事業計画書は融資申請時のみならず、独立開業後の経営にもきっと活きてくるはずです。
面談
借入れの申し込みをしてから約1週間程度で、国民生活金融公庫の担当者と面談することになります。(融資の申込をすると、面談日の案内が書面にて届きます。)
面談では、決算書・事業計画書に基づき、これまでの事業の実績を質問されるほか、借りた資金をどのように事業に活かして行くのか、どのような収支が見込まれ、どのように返済して行くのかといった計画について質問されます。
国民生活金融公庫の担当者は融資の審査のプロですから、必要な事項は漏れなく質問してきます。
反対に、こちらは、面談のプロではありませんから、上手に答えることができないことも多いでしょう。
大切なことは、「聞かれたことにだけ簡潔に答える」と言うことです。
何も悪いことをしているわけではないのですから、焦らず、面談の際には事業の状況をありのままに話し、希望を率直に伝えるようにしましょう。











連帯保証人にはどのような人がなれるの?
生計が別であれば(別々に住んでいれば)、ご両親や兄弟、親族であっても連帯保証人になることは可能です。しかしながら、生計が同じ配偶者や年金受給者ですと保証人適格がないと判断されます。また、遠方の親戚などは生計が別であっても敬遠される傾向にあります。