株式会社設立の基礎知識、合同会社との比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳しく解説。株式会社設立代行サービス

役員(取締役・監査役)

株式会社の役員

現在は会社法の改正により、取締役1名からでも株式会社の設立は可能です。

取締役会の設置は取締役が3名以上いる場合となり、監査役の設置も取締役会を設置した場合のみ置く必要がります。

最近は1人株式会社や、取締役2人で取締役会や監査役を置かない会社も大変増えてきております。

また、役員の任期も伸長され、最長で10年とすることが可能になりました。

尚、役員就任予定の方は、印鑑証明書(3ヶ月以内発行のも)が必要になります。

株式会社の役員になれる人

会社法第331条では、以下の者は、取締役となることができないと定めております。

  1. 法人
  2. 成年被後見人・成年被保佐人
  3. 会社法等会社関連法に違反して罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)

親権者の同意があれば未成年でも役員になれますし、外国人であっても印鑑証明書と役員として活動可能な在留資格があれば役員には就任できます。


ご自身で簡単に、会社設立や設立後の各種変更手続きが出来るキットを「低価格」にて販売中です。


株式会社設立後の税理士を無料でご紹介致します。

約3,000名の専門家の中から、地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、お客様のあらゆるご希望条件で税理士をご紹介可能です。

会社設立とセットで自社顧問契約を強要する税理士事務所や、ひとつの税理士事務所とだけ提携して、お客様の要望に関わらず強制的に提携先税理士事務所と契約をさせる行政書士事務所との違いがここにあると自負しております。

当サービスでは、お客様にピッタリの税理士をご紹介致しますので、費用面や得意分野等、お気軽にご要望をお寄せ頂ければ幸いです。
全国税理士紹介センター


お問い合わせはこちら

powered by 行政書士アシストブログ