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	<title>株式会社設立.com</title>
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	<description>あなたのご要望に合わせて株式会社設立をお手伝い。</description>
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		<title>出資を絡めた融資申請の注意点</title>
		<description><![CDATA[  ご自身の資金だけで開業資金をまかなえない場合、日本政策金融公庫融資や信用保証協会付融資等の公的融資を受けるわけですが、日本政策金融公庫からの融資に関しては、自己資金の要件があり、これをクリアできないケースが多いのが実情です。
要件としては、「総事業費の3分の1は自分で用意して下さいね」ということになっています。これはつまり、
トータルで900万円必要な事業をやろうと思ったら、最低でも自己資金300万円は用意してください。残り600万円はこちからお貸しすることも可能です。
ということです。（あくまでも、600万円までの融資が「可能」と言うだけで、600万円必ず貸してくれるわけではありません。）
しかし、上記の例で言えば、その最低ラインである300万円すらも準備出来ないことが多いということです。
その場合、家族や親戚、友人・知人から出資してもらい自己資金の底上げを図る方法が考えられます。
日本政策金融公庫は、原則として返済不要の借入資金に関しては、自己資金としての評価をしてくれますので。
例えば、上記例で言えば、200万円の自己資金と、100万円親から出資してもらい、その300万円をもって、600万円の融資を申請するという形になります。
ただ問題となるのは、この親からの100万円の出資をいかに証明するのか？ということです。
100万円の現金を持って、親にも面談に同席してもらう、というわけにもいきません。
弊社で支援しているお客様に行っている対応は以下の通りです。


面談前に、両親（友人知人）からの出資をしてもらえる旨、担当者に予め伝える。
その上で、担当者に面談時に持参する通帳に振込をしておくべきかどうか確認する。
事業計画書に両親（友人知人）からの出資である旨、その経緯、返済方法に関して記述する。
両者で出資契約書を巻いて、面談時に持参する。

大体上記をしっかりしていれば、自己資金としての評価を受けることができます。
タンス預金が自己資金としての評価を受けなかったり、面談前の突然の大きな入金を自己資金として認めてもらえなかったり、自己資金としての認定に関しては日本政策金融公庫はかなり厳しいです。
勝手な思い込みで、「通帳に記入さえしていればいいだろう」と、100万円の入金を親名義でいきなり振り込んだ通帳を持参したところで、自己資金としての評価をしてもらえない可能性の方が大です。
他者からの出資（若しくは返済期限なしの借入）をからめて融資申請をお考えの方は、申込・面談前にくれぐれも十分な注意を払って臨むようにしましょう。
また、ご自身で提示できる、本当の意味での自己資金（あなたがコツコツ貯めたお金）の金額があまりに低いようだと、例え他から多額のお金を引っ張ってこれたとしても融資審査の評価はガクンと落ちます。あくまでも、メインはあなた自身で貯蓄したお金である必要があります。
弊社でサポートさせて頂いたお客様には、自己資金100万円、妹さんからの出資80万円にて、希望額500万円満額の融資に成功された方がいらっしゃいますが、その他の事例も、大体比率としては、このくらいのケースが多いのが実情です。
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	<item>
		<title>商標登録をしよう！</title>
		<description><![CDATA[  会社設立後、せっかく作ったロゴを他社にマネされたり、差し止めされたりしないために、またブランド価値を高めていくためにも、商標登録を受けることをおすすめします。
商標登録を受けないとどうなるの？
作ったロゴについて商標登録を受けない場合、以下のような危険性があります。

他人にその商標を取られてしまう
他人が故意または偶然で、その商標と同じ、または類似する商標について出願し、登録を受けてしまう可能性があります。
自分がその商標を使えなくなってしまう
他人にその商標を取られた場合には、その他人の商標権を侵害することとなりますから、差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。
その場合、使用を中止してネーミングを変更するか、ライセンス料を払って使用することを余儀なくされます。
ブランド戦略に不利
商標登録を受けなければ、他人が同一または類似のロゴを使うことを防止できません。そのため、ブランド価値を高めていくことが困難となります。

商標登録を受けるには？
商標登録を受けるためには、特許商標事務所に依頼して、特許庁に対し商標登録出願の手続きをします。商標登録に必要な費用は、出願時に4万円程度、登録時に5万円程度です。出願から登録までには半年～1年程度かかります。
商標登録ができるかどうかは、特許商標事務所の能力にも依ります。弊社と提携する、低価格で質の良い特許商標事務所をご紹介致しますので、ご相談ください。
行政書士法人ウィズネス推薦の特許商標事務所に依頼するメリット

登録率が高い（90%以上の登録率を誇っています。）
仕事が早い
手数料が安い
簡易調査が無料


上の図は1区分・5年登録の場合のシュミレーションです。具体的には、お見積もりいたしますので、お問い合わせください。

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	<item>
		<title>同族会社って何ですか？</title>
		<description><![CDATA[ 同族会社とは？
株主とその同族関係者（株主等と特殊な関係にある個人や法人）をグループとし、上位3グループが保有する株式・議決権などの合計額（合計数）が、その会社の発行済株式（自己株式を除く）等の総数の50％を超える会社のこと。
特殊な関係にある個人とは？

株主等の親族（配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族）
株主等と事実上婚姻関係にある者
株主等個人の使用人
1から3以外の者で、株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
2から4の者と生計を一にする親族

例えば、株主がご自身のみの場合、問答無用で同族会社となります。また、ご自身が出資額30％、奥様が出資額30％、子供が10％、第三者が出資額30％というような場合にもやはり同族会社となります。そう考えると、小さな会社はほとんどが同族会社となってしまいます。
同族会社になって何が不利になるのか？
行為計算の否認
同族の者だけで、会社の経営支配権を握っているような場合、通常の会社に比べ、法人税などの負担を不当に減少させる目的で、非同族会社では容易に行えないような取引を行う恐れがあります。
例えば、他の取引先に対する販売価額等と比較してあまりにも低い価額で関係会社に販売した場合等が上記取引に当たります。（当然、当該同族会社にとっては、節税となります。）
このような同族会社の租税回避行為をさせない為に、同族会社の場合には、その法人が実際に行った取引や計算に関係なく、税務署長が適正な取引が行われたものとして法人税額などを計算することができるという規定が設けられています。
特殊関係使用人に対する給与等の損金不算入
特殊関係使用人とは？

役員の親族
役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
1,2以外で役員から生計の支援を受けている者
2,3の者と生計を一にするＢ．Ｃの親族

簡単に言いますと、上記のような「特殊な関係」に当たる人達に過大な給与や過大な退職金を出した場合、相当と認められる額を超えた分に関しては損金算入ができませんということです。（給与や退職金のような金銭以外の現物や、債務の免除による経済的利益等も含まれます。）
同族会社になってしまうと、上記2点の規制がかかるというわけです。
しかし冷静に考えてみれば、元々上記2点は会社経営上やってはいけないことです。
つまり、「当たり前の規制」なんです。
この当たり前の規制さえも回避すべく、同族会社にならないように赤の他人を複数会社内に組み入れようとする方が多々いらっしゃいますが、ハッキリ言って、全くお勧めできません。
信頼でき、志を一にする人材ならわかりますが、そうではない赤の他人を出資者（株主や社員）として出資比率を構成するということは、それだけあなたの会社に口出しできる人間が増えるということであり、ご自身で重要事項を全く決められない状態になり兼ねません。
そんな事態になるくらいなら、同族会社になってしまうことを甘んじて受け入れ、適切な経理会計を心がけた方が得策と言えるのではないでしょうか。（正直、家族経営レベルでやっていた個人事業を法人化しようと思ったら、どうしても同族会社に該当してしまいますし、個人零細企業のほとんどはこの同族会社ですのでご安心下さい。）
同族会社に該当してしまうことについては、小規模事業の場合仕方のない側面がありますし、特段大きな不利益もないと言えるでしょう。（通常、当然認められない部分が明文化されたに過ぎません。）
※同族会社の判定や税金上のメリット・デメリットに関しては必ず税理士若しくは公認会計士へご相談の上ご判断下さい。税理士のご紹介を希望される方は、こちらからお問い合わせ下さい。無料にて税理士をご紹介いたします。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/about/douzoku</link>
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	<item>
		<title>役員の損害賠償責任の一部免除</title>
		<description><![CDATA[  会社役員（取締役等）に就任した場合、その役員は会社引いては株主に対して経営責任を負います。会社役員（取締役）と言う立場上、経営に対して責任を持つことは当たり前ですが、あまりにリスクが増大となると、思い切った経営判断が出来なくなってしまいます。
そこで、会社法においてはこの取締役等の経営判断に対して「取締役等による免除に関する定款の定め」の規定を会社法第426条にて定めています。これによって、取締役の判断が不合理な判断でない限り、会社に損害を与えたとしても責任を限定的なものと出来ます。
取締役等の損害賠償責任の一部免除の定款記載例

第○○条　当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって取締役（取締役であって者を含む）及び監査役（監査役であったものを含む）の同法第423条第1項に定める損害賠償責任を、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として免除することができる。

会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とは？
会社法第425条第1項に置きましては、下記のように定められております。
前条の規定にかかわらず、第423条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額（第427条第1項において「最低責任限度額」という。）を控除して得た額を限度として、株主総会の決議によって免除することができる。
一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ　代表取締役又は代表執行役　六
ロ　代表取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）又は代表執行役以外の執行役　四
ハ　社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人　二 
例1　代表取締役
賠償の責任を負う額：8,000万円
立場：代表取締役
年収：500万円　（6年分で3,000万円）
8,000万円　－　3,000万円　＝　5,000万円を限度として、免除してもらえる。（つまり、3,000万円分は責任を負う）
例2　取締役
賠償の責任を負う額：5,000万円
立場：取締役
年収：1,000万円　（4年分で4,000万円）
5,000万円　－　4,000万円　＝　1,000万円を限度として、免除してもらえる。（つまり、4,000万円分は責任を負う）
例3　会計参与
賠償の責任を負う額：1,000万円
立場：会計参与
年収：500万円　（2年分で1,000万円）
1,000万円　－　1,000万円　＝　0円を限度として、免除してもらえる。（つまり、全く免除してもらえない。＝1,000万円全額の責任を負う）
結論
ざっくり言うと、代表取締役の場合、6年間の年収（他それぞれ役職に応じた年数×年収）分は免除されない責任と言うわけです。例としては、結構大きな数字を使ってみましたが、無限責任に比べれば、まだ有限責任ですから気が楽です。
もし、あなたが第三者の会社へ役員として参画する際には、当該規定が定款にて定められているかどうかを確認した上で、検討すると良いでしょう。
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	<item>
		<title>融資否決となるケース一覧</title>
		<description><![CDATA[  下記は、融資否決となるケース一覧です。国民生活金融公庫と信用保証協会付制度融資では、若干判断基準が異なりますので、一部、国民生活金融公庫ではダメだけど、信用保証協会付制度融資ではOKというものや、その逆もあり得ます。（ただし、下記に該当する場合、どちらか一方からだけでも融資を引っ張れる可能性は極わずかだと考えた方が良いでしょう。）

事業規模が小さ過ぎる
※事業自体行っていても、家族の収入や、自分の事業以外の給与所得によって生活している場合は融資がおりません。返済原資はあくまでも事業収入であることが必要です。
事業用資金の融資申込ではない
※生活費や遊行費の為の融資、住宅ローンや自動車ローン（事業用除く）の為の融資はおりません。事業用融資であることが必要です。
民業圧迫に当たる借換融資
※他の民間金融機関からの借入を返済する為の融資は受けられません。
事業歴があるのにもかかわらず、確定申告をしていない場合
税金、公共料金の未納がある場合
伝票や帳簿、決算書など事業の実態を表す資料がない場合
業績が著しく悪い場合
高利の借入があって、早期解消が見込めない場合
以前の借入に関して事故情報が残っている場合
連鎖販売や霊感商法の販売形態や、投機的事業や遊行娯楽事業（性風俗事業）の事業目的が定款に記載されている場合
前回融資が提出された事業計画に反して使用された場合
自己資金が全くない（見せ金を利用している）場合
自己資金の証明は通帳をもって行います。時間をかけて貯蓄した痕跡がない通帳では、自己資金の証明は出来ません。
事業計画のプレゼンテーションが自分で出来ない場合
その他、国民生活金融公庫及び制度融資の要件を満たしていない場合

いかがでしょうか？
「結構厳しいなあ・・・・・」と、お感じになられた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国民生活金公庫や信用保証協会付制度融資にて融資を受けるということは、民間の借入相場よりも圧倒的に有利で資金を借りる事ができるのですから、条件が厳しいのは当然のことです。
更に申上げるなら、民間の金融機関から同額の融資を受けようと思うと、もっと厳しい条件を突きつけられます。特に、民間の金融機関は新規開業者はまず相手にしてくれません。
新規開業における公的融資を検討されている方は、上記否認例を参考にしながら、1つも該当しないように準備を進めて頂きたいと思います。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/examples</link>
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	<item>
		<title>株式会社を設立して国保を激減！</title>
		<description><![CDATA[  株式会社を設立することで、今現在個人事業主として支払っている国民健康保険料を激減させる方法をご存知ですか？
→　今すぐできる！！　国民健康保険料の激減マニュアル
上記マニュアルには、全部で22の国民健康保険料の削減方法が書かれておりますが、中でも絶大な節税効果がある方は、以下の方です。

現在、個人事業主の方
現在、不動産所得のある方

※更に国民年金を2人分払っている方は、負担がドーンと減り、将来もらえる年金は増えます。
では、具体的に上記の方々は一体何をどうすれば良いのか？
著作権の問題もあるので、全部を明らかにはできませんが、要は
「会社設立」をして、「社会保険加入の手続き」をするのです。
ただし、大切なポイントとして下記事項を株式会社設立前に決めておく必要があります。

現在の個人事業のどの事業部門を法人化するのか？
社長や役員、株主はどうするのか？
会社の利益状況はどのようにすれば良いのか？
役員報酬はいくらくらいにすれば良いのか？

上記をどのように決定すれば良いのかわからない方は、上記マニュアルを購入されるか、弊社に会社設立のご依頼を頂きましたら、適切な形をご提案させて頂きます。
節税の為の会社設立は、良くある話ですが。
馴染みのない方や、「会社設立って大それたこと」みたいなイメージを持っている方にとっては躊躇してしまうことかもしれませんが、節税の為に会社を設立することは非常に良くある話です。
ウチの事務所でも年間200件程度の会社設立支援をさせて頂いておりますが、理由の中に「節税」が含まれているケースは7割以上だと思います。
一般的に、会社を設立して節税するというのは、個人事業主の中でも、儲かっている人が行う節税手法でした。
一方、こちらの手法は、単に会社設立という行為（手続き）をすることだけで、国民健康保険料を減らす方法であり、儲かってなかろうが実行可能な節税言えるのではないかと思います。（この手法は儲かっておらず、国民健康保険料負担が大変な方を救済できる方法だと言えます。）
具体的にどの程度、国保を減らす事ができるのでしょうか？
【シュミレーション1】
シュミレーションしてみますと、例えば現在、
国保を年間62万円（月5万円程度）、国民年金を年間33万円（2人分）払っている場合、年間の負担は95万円ですよね？
これが、「会社を設立して、国民健康保険料を減らす方法」を行うと、年間31万円まで文字通り、激減します。
95万円から31万円ですので、「64万円の差」ですよね。

負担額31万円というのは、社会保険料24万円以外に、法人設立後、赤字でもかかってくる法人住民税7万円を計算にいてれております。

削減額は年間64万円ですので、10年経てば、実に640万円の削減ができながら、もらえる年金額は増えるということです。

素晴らしい話ですね。
しかも、会社設立して業績を上げなくても良いのです。単に手続きをするだけです。
【シュミレーション2】
国保を年間36万円（月3万円程度）、国民年金を年間33万円（2人分）を支払っている方も負担が31万円になりますので、69万円－31万円で年間38万円の削減になります。
それが永遠に続くと言うことですね。（法改正でもない限り）
【ご注意】株式会社を設立するとなると、設立の費用実費（公証人手数料5万円、登録免許税15万円、その他印鑑代等）が必要になりますので、1年目のみは、削減額が小さくなってしまうでしょう。（場合によっては、1年目だけは、設立にかかる費用の影響で逆に手出しが発生する可能性もあります。）出来るだけ安く法人を設立し、この手法を活用するのであれば、合同会社の方がお勧めです。（当マニュアル内におきましても、合同会社の設立を勧められています。）
備考

こちらのマニュアル通りの方法を取りますと、国民健康保険料の削減以外に、最低でも9万円の節税効果があります。（所得税・住民税の削減になります。）
法人化しますと、法人住民税の負担として7万円程度が毎年増えますが、それをしっかりと考慮にいれてもまだまだ格段にお得かと思います。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/about/kokuho</link>
			</item>
	<item>
		<title>少人数私募債のススメ</title>
		<description><![CDATA[  会社（事業）を経営していくなかで、運転資金や設備資金の調達は必要不可欠です。
「黒字倒産」や「勘定あって銭足らず」と言われるように、いくら帳簿上に利益がでていても、日々の運転資金に窮していれば明日はありません。
経営者の仕事のなかには、資金を調達することもとても大事な仕事なのです。
その資金調達方法として、金融機関から資金を融資してもらう間接金融しか方法がないわけではありません。実は、直接金融という方法もあるのです。
社債の発行がその直接金融というものです。　
そんな社債なんて大手企業だけができるものだと思っていないでしょうか？
いえいえそんなことないです。
大手企業だけでなく中小企業にも「少人数私募債」という社債の発行方法があるのです。
通常、社債を発行する場合には、内閣総理大臣への届出書や通知書の提出等の行政手続きが必要となりますが、「少人数私募債」の発行要件を満たせば、一切そのような面倒な行政手続きも必要ないところも中小企業にはうれしいところです。
原則として、取締役会が設置している株式会社は取締役会の決議で、取締役会非設置会社では、取締役が決議することができますので、迅速な経営判断により運用できます。
まだまだメリットはあります。まず資金調達コストがあまり必要でないところです。
少人数私募債は元本を償還期限が来るまで満額使用でき、社債の利息は通常年1回の後払いとなりますので、銀行融資の様に融資後の月々の支払い方法である元利均等返済とは雲泥の差です。
ですので、たとえ社債の利率を少し高めに設定しても実質の金利が高くなることはありません。また、その社債の利息は全額会社の損金処理ができます。
投資家（社債権者）サイドにも税金面のメリットもあります。
中小企業の場合は経営者等から会社へ対して資金の貸付をしているケースが多々見受けられます。
そのケースでの貸付金の利息を受取る経営者等の確定申告での処理は雑所得となり、他の所得と合算しての総合課税の対象となり、税負担は最高で約50％となります。それに対して社債の利息は利子所得となり、20％の源泉分離課税の取扱いにより、税制上も非常に有利となるわけです。
さらに、この少人数私募債を発行することにより、銀行等に頼らず資金調達ができるという会社の実績は、身近に会社や経営者を信用し応援してくれる人がいるという証でもあります。
それによって金融機関や取引先の信用力をより高めることにもなり、さらなる資金調達のきっかけを広げることにもつながります。
最後にいくらこの少人数私募債が優れている直接金融方法だとしても、社債権者になってくれる人、つまりお金を拠出してくれる方がいなければ何の意味もありません。
だから、お金を出してみたいと思ってくれる、また頑張っているあなたの会社を応援したいと考えてもらえる根拠ある、「真の」事業計画を作成しなければ誰も相手にされないことになるでしょう。
そうならないためにも、経営者は事業支援を求めるための事業計画をきちんと数字で示し具体的な戦略を見せて事業計画が現実に達成可能であることを情報開示していかなければなりません。
この少人数私募債を成功させるのも失敗となるのも、全てがこの事業計画書にかかっていると言っても過言ではないでしょう。どうか、あなたの会社のファンを増やしていただきたいと願います。
情報公開をしていくためにもウェブ決算公告という方法もあります。
→　ウェブ決算公告導入方法が知りたい方はこちらをクリック！
少人数私募債の発行要件

社債購入者は50名未満で、不特定かつ多数の者に対する募集でないこと
縁故者に限定して、社債を直接募集すること
社債購入者に証券会社や銀行などの「金融プロ」がいないこと
社債の一口の最低額が発行総額の50分の1以上であること
取得者から多数の者（50名以上）に譲渡されるおそれがないこと

少人数私募債の発行要件解説
※1 金融のプロとは？
適格機関投資家といわれる以下の金融のプロです。

銀行
証券会社
投資信託委託業者
保険会社
信用金庫並びに労働金庫
農林中央金庫など

※2 勧誘の対象者は、49名以下
過去6ヵ月以内に同一種類（償還期限及び利率が同一であるもの）の少人数私募債を発行した場合には、6ヵ月の通算が49名以下でなければならない。但し、6ヵ月を経過すれば、再び49名まで勧誘することができます。
※3 直接勧誘とは？
勧誘の人数の49人以下であるか否かは、最終的に社債を購入した人の人数ではなく、あくまでも直接勧誘した相手の人数をいうので、勧誘したが、結果的に募集に応じなかった人も、この人数に含まれます。
したがって自社等のウェブサイトで社債発行の応募者を募ったり、新聞や雑誌等で勧誘した場合は「私募」でなく「募集」に該当することになるので注意が必要です。
※4 発行価格が最低券面額の49倍以下であること
社債の発行総額は、総額を最低券面額で除した数の上限は49となります。
したがって、最低券面額が200万円とした場合の発行総額は9,800万円となります。但し、発行総額が1億円以上になると、社債引受者に対し、以下の事項を告知しなければなりません。

有価証券通知書、有価証券届出書を提出していないこと
記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
表示単位未満の分割制限が課せられていること

少人数私募債の発行手順

少人数私募債発行キットのご案内
弊社では、少人数私募債発行キットを販売しております。ご自身で手続きをしたい！という方はぜきお役立て下さい。キットについて詳しくは「少人数私募債発行キット」をご覧ください。
「少人数私募債発行キット」の詳細はこちら
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/shibosai</link>
			</item>
	<item>
		<title>WEB決算公告の導入手続き</title>
		<description><![CDATA[ 株式会社におきましては、毎年、決算公告義務があります。
これは、その字のごとく、会社が年１回決算を行った結果を官報又は日刊新聞紙に掲載しなければならない義務のことです。
従来は、決算公告は、会社の登記した公告方法のみ（官報・日刊新聞への掲載）によってやらなければならなかったところを、近年の法改正によって会社のウェブサイト（法務局へ登記したアドレス）で公開することで、公告しても良いよ、とされました。
決算公告をしない株式会社は１００万円以下のペナルティがあります。法令順守が叫ばれる昨今、決算公告もしていない株式会社なんて信用できない、という考えが今後より広まっていくと考えられますので、きちんと決算公告を行っていない会社様は、早めのWEB決算公告導入を強くお勧め致します。
Wｅｂ決算公告導入することで、どんな良いことがあるの？
1．毎年６～９万円の経費を削減できます！
公告を官報にしている株式会社では、毎年決算後に官報掲載費用として６～９万円が必要になります。
一方、Ｗｅｂ決算公告としている株式会社は０円（自社のウェブサイトにアップロードする必要がありますので、実際にはドメイン・サーバー代実費は必要です。）となります。
決算は毎年必要な作業です。ただでさえお金のかかる決算事務なのですから、少しでも削減を図れるというのは、中小企業にとっては大変嬉しいことではないでしょうか。
1年で６～９万円を削減できれば、１０年経てば実に６０～９０万円の差となって現れるのです。
2．会社としての透明性・信頼性が格段に向上！（資金調達が容易になる。）
Ｗｅｂ決算公告を行うことで、会社の情報を広く公開するわけですから、透明性のある経営の礎になります。従って将来的には銀行融資だけの間接金融のみならず、社債発行や少人数私募債発行などの直接金融をやりやすくなるメリットがあります。
特に、少人数私募債等の社債を発行している会社は、それだけ投資のプロでない一般の第三者が該当会社の社債を購入するわけですから、銀行筋にも信用おける会社と認められやすくなります。
デメリットはないの？
決算公告のウェブアドレス公示には、５年間継続して公開しなければならないという規定があります。良い業績の時は良いのですが、業績が苦しくなった場合に、その後5年間も業績の芳しくなかった時の決算を掲載し続けなければならないというのは、ちょっと辛いところです。
また、Ｗｅｂ決算公告を導入する為には、ご自身で手続きを行ったとしても変更手続きに3万円の実費がかかることになります。（もっとも、この実費3万円は、決算公告にかかる費用を考えると、最初の1年でペイしてしまいますので、あまりデメリットとは言えないと思いますが。）
でも、Ｗｅｂ決算公告を始めるための手続きって手間がかかるのでは？
Ｗｅｂ決算公告を導入するための手続きは、株主総会を開くことなく取締役会の決議をもって変更ができますので、ほとんど手間がかかりません。
取締役会において経営陣が「Ｗｅｂ決算公告をしよう」と決議すれば良いだけのことなのです。
とは言っても、一般の方にはどのような文言で書類を作れば良いのか？また、どのような手順で手続きを進めれば良いのか？わかりにくい部分もあると思います。
そこで今回、私自身が実際にＷｅｂ決算公告の導入を多数支援してきた経験を活かし、「Ｗｅｂ決算公告キット」を作成いたしました。
このキットを使えば、現在官報による決算公告にて毎年使っている６～９万円の経費をすぐに削減することが出来ます。
一般の中小企業にこのＷｅｂ決算公告が広く活用されることを願っております。
「WEB決算公告キット」の詳細はこちら
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/webkoukoku</link>
			</item>
	<item>
		<title>法人口座の開設について</title>
		<description><![CDATA[  会社設立が完了しましたら「法人口座」を開設する事ができます。
よく、会社設立前に法人口座の開設できますか？と尋ねられますが、法人口座の開設には法人の履歴事項証明書と印鑑証明書が必要になりますので、完全に会社登記が完了してからしか出来ません。
法人口座を開設する際には、上記履歴事項証明書と印鑑証明書及び会社への銀行印と共に持参するようにしてください。
金融機関によっては、15分程度で法人口座を開設してくれるところもあれば、2～3日待たされるところもあります。
都銀などですと、資本金が少ない会社の場合には法人口座の開設を拒否されること稀にあります。
いずれにせよ、法人口座開設後は、一旦は定款に定めた資本金額を個人口座から、この法人口座へ移しましょう。
その上でお金を引き出し、事業用に使用することは問題ありませんし、経理もスムースに開始できるでしょう。
取引先に応じて複数の口座を作っておくことも良いでしょうし、経理簡素化を考えてひとつの口座としておくことも良しです。
私個人的には、振込手数料が超格安で振込作業や入金確認も簡単なインターネットバンクもお勧めです。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/about/bankaccount</link>
			</item>
	<item>
		<title>セーフティーネットとリスケジュール</title>
		<description><![CDATA[  2008年10月1日から国民生活金融公庫は、「日本政策金融公庫」の国民生活事業へと移行しました。しかしながら、これによって審査基準が大幅に変わるとか、融資制度内容が大きく変わると言ったことはないと思います。事実、新創業融資や、セーフティネット貸付はそのまま引き継がれることとなりました。
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付に関しては、以下3種類があります。
1.経営環境変化資金
4,800万円以内
対象：社会的・経済的環境の変化等により売上や収益が減少した方
→　詳細はこちら
2.金融環境変化資金
4,000万円以内
対象：取引金融機関の経営破綻等により、資金繰りに困難を来している方
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3.取引企業倒産対応資金（セーフティネット貸付）
3,000万円以内
対象：取引企業などが倒産した方
→　詳細はこちら
セーフティーネット貸付を考えているということは、事業が逼迫していることに他ならないでしょうから、すぐに対応してください。
リスケジュールの検討も必要な対策のひとつ
また、事業資金が逼迫する大きな理由のひとつとして、銀行返済が大きすぎるという点もあるでしょう。
銀行返済の為に現金流出が大きく、その結果会社経営を苦しめているとしたら、資金調達と同時にリスケジュールを考える必要があります。
リスケジュールとは、銀行から借入時に決めた返済条件を緩和することです。
例えば、これまで毎月100万円の返済をしていたところを、50万円に減らしたりすることを言います。（もちろん、場合によっては完全に返済「0」にします。）
仕入先などへの支払いは滞らせても銀行にはキッチリ返済する方が多くいらっしゃいますが、本来は全くの逆です。銀行返済こそ、真っ先に止める現金流出です。
銀行からの貸し渋りを受けている場合、どうせ真面目に返済しても貸してもらえないわけですから、セーフティーネット貸付等の融資制度を利用し、更に銀行にはリスケジュールをすれば、資金繰りは一気に楽になるのではないでしょうか。
公的資金の融資相談や、リスケジュールに関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談頂ければと思います。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/reschedule</link>
			</item>
	<item>
		<title>公的融資を受けられない場合は？</title>
		<description><![CDATA[  国民生活金融公庫からの借入や、信用保証協会の保証枠がいっぱいになり、尚、資金調達の必要に迫られる場合は、事業を経営していると十分起こり得ます。
そのような場合には、資金調達はどうすれば良いのでしょうか？
ベストなケースとしては、どこかの民間金融機関がプロパー融資（信用保証協会の保証無し融資）を実行してくれることです。
現実問題、多くの会社にとっては、プロパー融資を出してもらうということは、ただの願いで終ってしまう可能性がほとんどでしょうが、銀行が駄目なら信金や信組も回ってみるという努力はしっかりとしておきたいものです。
それでも駄目ならばどうするのか？
さすがに背に腹は変えられませんので、「ビジネスローン」を活用するしかないでしょう。
ビジネスローンとは、決算書の結果を機械的にスコアリングして融資の可否を決定する中小企業向けの融資商品です。
「即日に結果が出る！」というコピーをご覧になったことがある方も多いと思いますが、とにかく結論が早くて、手続きが簡単と言うのが特徴です。
違法業者であるヤミ金の利用や高金利の商工ローン、サラ金の利用は身を滅ぼすだけですので、論外ですが、このビジネスローンも公的融資に比べると金利は高く設定されております。
具体的には国民生活金融公庫や信用保証協会の保証付制度融資の金利が2％～4％程度に対して、このビジネスローンは大体5％～18％程度でしょう。
細かい金利は各金融機関によってかなりの差がありますので、各店舗にて必ず事前に確認し、借入金額及び金利をきちんと返済していけるのかどうかの資金計画をしっかりと立てておく事が大切です。
ただし、注意しておきたい点として、ビジネスローンは借りやすい反面、一度借入を行うと、次回の融資の際に「ビジネスローンを利用しているという影響で」融資を受けにくくなりますので、その覚悟をした上で手続きに臨む必要があります。
一時的なピンチを乗り切る為に活用するのであれば仕方ないですし、また立ち直る手助けになるのであればビジネスローンの活用も有意義であると言えますが、安易に利用すると思いがけず将来の借入の際に足を引っ張ることになります。
常日頃から早め早めに公的融資を活用する為のノウハウと書類を準備しておくよう、心がけましょう。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/businessloan</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業目的の変更手続き</title>
		<description><![CDATA[ 事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.臨時株主総会　→　2.変更登記申請となります。
まずは株主総会において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。
株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。
事業目的変更議事録例
第○号議案　　定款一部変更の件
議長は、本議案についての概要を説明し、定款２条（目的）を次のとおり変更したい旨提案した。
（目的）
第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1　○○の製造及び販売
2　××の販売
3　△△の開発、製造及び販売
4　経営コンサルタント業務
5　前各号に附帯する一切の業務
議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。
事業目的変更手続き必要書類一覧


株主総会議事録
変更登記申請書
OCR用紙
現行定款


※OCR用紙には変更した事業目的のみ記載するのではなく、現在の（変更後の）事業目的全て記載する必要があります。詳しい書き方がわからない方は、司法書士へご依頼することをお勧めいたします。
事業目的変更にかかる費用は？
登録免許税　3万円　※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
通常、変更にかかる登録免許税は、商号変更の場合3万円、事業目的変更の場合3万円ですが、両者を同時に行う場合には、「合計3万円」の登録免許税で済みます。商号変更も検討されている方は、同時に行ったほうがコストダウンになります。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/aim</link>
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	<item>
		<title>営業譲渡による開業と融資</title>
		<description><![CDATA[  独立開業のスタイルは何も自分で０から立ち上げるケースばかりではなく、営業譲渡によって、既存の「箱」ごと買い取って開業するケースもあります。
その場合、営業譲渡契約を交わし、資産及び負債の内容を示す資料を引渡してもらうわけですが、それらの資料を見てもなかなかわからないのが、「過去の金融機関との取引実績」です。
今現在残っている債務があるのであれば別ですが、既に完済してしまった過去の金融機関との取引実績明細までは引渡しに入っていない場合が多いです。
返し終わっている債務なわけですから、「そんなもんいらないだろ？」と考える方も多いのではないでしょうか？
しかしながら、国民生活金融公庫等の公的金融機関は過去の取引実績及び内容をかなり重要視します。
仮に借入金額を完済していたとしても、その途中には遅延している可能性もありますし、条件変更（いわゆるリスケジュール）を行っている可能性もあります。
そのような事実が潜在する場合、迷惑を被るのは譲り受けた新事業者です。（つまり、借りにくくなるということです。）
国民生活金融公庫の場合、仮に事業者自体に変更があったとしても、新規取引先とは見てくれない傾向が強く、前事業者の実績をそのまま引き継いだ考え方が大勢ですので、譲り受けた事業の業績が良いにもかかわらず、融資を受けられない場合があります。
このようなケースは多くはありませんが、実際に当事務所でお受けした案件でも数件ありました。
事業を引き継いだり、買い取る場合には返済実績を細かくチェックするように気をつけてください。
事業を売る側からすれば、少しでも不都合な事実は隠して高く売りつけたいという心理が働きますので、「残債がない」という嘘はさすがにつかないとしても、「途中で多少遅れがあった」くらいの嘘や事実隠匿は十分あり得ます。
聞かれなかったから特に言わなかったというケースも考えられますので、事業を引き継ぐ側も、この辺のことには神経質になっておいた方が良いでしょう。
※ちなみに、もうひとつの公的融資「制度融資」におきましては、倒産した会社の商号や事業内容をそのまま引き継いだ第二会社に対しては、はじめから融資しませんので、前オーナーからお店を引き継いで営業している方は、ご注意下さい。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/jouto</link>
			</item>
	<item>
		<title>融資申請を有利に導く準備資料</title>
		<description><![CDATA[ 融資申請に必要な資料とは？
国民生活金融公庫（国金）融資におきましては、借入申込書・見積書・事業計画書の3つは提出必須書類です。
法人営業の場合には登記簿謄本を求められたり、事業年度を終えている場合には、当然決算書関係の書類が求められたりするわけですが、これら以外にも持って行くべき準備資料があります。
それが、試算表・資金繰り表です。
試算表や資金繰り表は会社の現状を把握すると同時に、「いつ資金がなくなるのか？」を事前に予見する為の大切な資料です。
会社にとって、お金が回らなくなるということは倒産を意味するわけで、それを事前察知し、回避するための資料である資金繰り表等を作成していないということは、国金に限らず、金融機関の担当者からすれば、「この経営者大丈夫かな？」という不安を抱かせることにつながります。
逆に資金繰り表と試算表をきちんと用意している経営者であれば、それだけ日々の経営に対する真剣度も計り知れるというものです。（本来、当たり前のことではあるのですが・・・）
あなたは今すぐ試算表や資金繰り表を準備する事が出来ますか？
尚、銀行融資においては決算後3ヶ月以上経っている場合には決算書以外にも必ず試算表の提出を求められますし、国民生活金融公庫におきましても決算後6ヶ月以上経過している場合には試算表の提出は求められます。
しかし、求められるから出す、出さないではなく、試算表と資金繰り表の数字がなければ、現状の把握と今後の改善計画を面談の席できちんと説明するなんて無理だと思いませんか？
もし万が一、あなたが「あなたは今すぐ試算表や資金繰り表を準備する事が出来ますか？」と聞かれて、その答えが「NO」でしたら、今すぐ記帳会計に関する考え方を見直す必要がありますし、よほど運が良くなければ、借入をすることは不可能でしょう。
日々の会計記帳を疎かにしているようだから、いざピンチが訪れた際に慌てて資金調達を試み、結果玉砕することになるのです。
融資申請は甘くありません。借りられない人の方が圧倒的多数なわけですから、日々の記帳をしっかりと行い、いついかなる時でも資金繰り表と試算表は出せるようにしておいて、融資申請を少しでも有利に導くよう、具体的且つ現実的な計画を面談で担当者へ訴える事が大切です。
税理士と顧問契約をされている方であれば、試算表や資金繰り表は毎月出してもらえると思いますが、どこにも依頼をされていない方はご自分できちんと資料を作成しておくよう心がけてください。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/document</link>
			</item>
	<item>
		<title>取締役（代表取締役）の変更</title>
		<description><![CDATA[ 取締役が就任する場合（取締役追加）
取締役を追加する場合、臨時株主総会を開催し、取締役の選任について決議する必要があります。また、就任予定の取締役はその就任を承諾する必要があります。
取締役の追加に必要な書類一覧

株主総会議事録
取締役の就任承諾書
取締役の印鑑証明書
株式会社変更登記申請書

※同時に代表取締役を選任する場合には、取締役会を開き、取締役会議事録（或いは取締役の一致を証する書面）及び代表取締役の就任承諾書、印鑑証明書を添付する必要があります。（取締役と代表取締役が同一人物の場合、印鑑証明書は1通で結構です。）その他、代表取締役選定の為の取締役会に出席した取締役全員の印鑑証明書も必要になりますので、忘れないようにしましょう。
取締役が退任する場合（取締役減少）
取締役が退任する場合、いくつかのケースがあり、各ケースによって必要な書類も変わってきます。
例えば、任期満了の場合には、特段退任を証する書面の添付は必要とされておりませんし、辞任の場合には辞任届けが必要になります。※株主総会の席上、口頭で辞任を申し出た場合、その記載が株主総会議事録に記載されてあれば、その書類をもって辞任届けの代用が可能です。
解任の場合には解任の決議が記載してある株主総会議事録又は取締役会議事録が必要になります。
その他、取締役としての法定欠格事由に該当する場合や、死亡の場合には審判書、戸籍謄本、死亡届等の添付書類を求められることになります。
役員変更にかかる費用は？
登録免許税　1万円　※別途専門家へ依頼する場合は報酬が必要になります。
変更する役員数にかかわらず、1回で変更を行った場合には免許税は1万円のみとなります。追加と減少が複数ある場合、一度にまとめて手続き申請をした方が安上がりです。
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/yakuin</link>
			</item>
	<item>
		<title>国金融資の申請タイミング</title>
		<description><![CDATA[ 融資申請は開業後？それとも開業前？
実際にはケースバイケースでもありますが、私の経験上、開業前の融資申請の方が有利であるケースが多いです。
一般の民間金融期間は実績のない会社（新規開業等）には基本的に資金を貸しません。これは、返済できるかどうかを、過去の経営成績などの実績で判断するためであり、実績のない会社については返済能力を判断できないからです。
しかし、国民生活金融公庫の場合には、融資の種類や状況によって担保や保証人を求められることもあるでしょうが、新規でもしっかりとした資金計画や事業計画があれば、実績がなくても融資を受けることはできるのです。
さて、ここで逆転の発想をしてみましょう。
民間金融機関の場合、
実績のない会社→返済能力を判断できない（実績がない＝マイナスイメージ）
でしたね？
しかし、国民生活金融公庫融資に関しては実績がないということが逆にプラスに働くとも考えられます。
どういうことかと言いますと、例えば事業を始めるに当たって、綿密な事業計画・資金計画を立てていたとしても、それが上手くいくは実際のところ始まってみなければ誰にもわかりません。
もちろん、国金での面談の際は、それらが上手く行くであろう合理的な理由を説明する必要がありますが、現実はどう転ぶかわからないのです。
あなたが国金を利用することなく開業したとしましょう。
「絶対に成功する！」
そう信じて、国民生活金融公庫からの融資に頼ることなく、スタートしました。
しかし現実は厳しかった。
思ったようにうまくいかない。計算外の大赤字で資金繰りもとても苦しくなってきた。
そうだ、確か国金が低利＆長期で融資してくれるんだったな。。。。。それじゃあ早速今からでも融資申請をしよう！ 
ところがあなたには開業前と違って、既に「実績」が出来てしまいました。わずか1年で大赤字。現在苦しい資金繰りという実績を・・・
金融機関の考え方
国民生活金融公庫におきましても民間金融機関同様、【実績が悪い会社→返済能力なし→融資不可】という図式が成り立ちます。
しかしながら、開業前に関して言えば、国民生活金融公庫は民間金融機関と違って、プラスでもマイナスでもないニュートラルな見方をしてくれるわけですから、下手な実績が出てしまう開業前の申請の方が成功率が高い、と言えると思います。
尚、既に開業してしまった方で、黒字決算などの良い実績が出ていれば、それは当然プラスとして融資判断にも影響します。
融資申請は会社設立後？それとも会社設立前？
まず知っておいて頂きたいのは、国民生活金融公庫の窓口で「会社設立を考えています。」と言うと
「それでは、まず会社を設立してから来て下さい。」
と言われてしまいます。これは融資資金を会社資本金に充てられることを危惧していることと、借入主体が個人か法人で別人格になってしまう為です。
（会社資本金は発起人が自己の資金を出資するものであって、融資金を資本金とすることは見せ金に当たります。ご注意下さい。）
国金融資を会社設立前にした方が良い理由
国民生活金融公庫は自己資金額を大変重視しますが、会社設立に使った費用（設立実費・印鑑代・専門家への報酬）は領収書を取っておいても自己資金とは認められませんので、自ら貴重な自己資金を減らしてしまう事になります。
すぐに法人化しなければならない事情があれば別ですが、まずは個人事業として融資を受け、事業が軌道に乗れば法人化を考えてみても良いのではないでしょうか。
ちなみに、個人事業で融資を受け、その後法人化をしますと借入主体が個人から法人に変更になりますので、別途手続が必要になります。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/kokkin/kokukintiming</link>
			</item>
	<item>
		<title>確認会社の「解散事由」抹消の手続</title>
		<description><![CDATA[  2003年2月中小企業挑戦支援法施行により、資本金1円以上で設立できる会社「確認会社（別名、1円会社）」が多数設立されましたが、その設立条件のひとつとして、5年以内に元来の最低資本金規制（株式1,000万円　有限300万円）まで増資する義務が課せられておりました。
ところが、その後、2006年5月1日に新会社法の施行により、元々あった最低資本金規制自体が完全に撤廃されました。
では、この2003年2月～2006年4月30日までの間に設立された確認会社（1円会社）は、今後具体的にどのような手続を取らなければならないのでしょうか？
確認会社（1円会社）がしなければならないこと
具体的には、下記2つのうちどちらかです。

元来の最低資本金（株式1,000万円　有限300万円）まで増資
解散事由の抹消

事業が軌道に乗り、増資した上で解散事由を抹消できる方は、一度に行うことで免許税が節約できます。
一方、増資まで出来る余裕がないという方は、取り合えず「解散事由の抹消手続」を行っておきましょう。解散事由を抹消しないまま会社設立日から5年が経過してしまいますと、会社は解散することになりますので、十分ご注意下さい。
解散事由の抹消手続とは？

定款変更手続
株主総会及び取締役会を開催し、解散事由廃止を決議します。（解散事由廃止の定款変更に関しては株主総会は省略する事が可能です。）
法務局への登記申請
取締役会での決議を議事録にまとめ、登記申請書につけて管轄法務局へ提出して手続完了です。

手続費用は？
登録免許税　3万円
※増資手続きと解散事由抹消の登記はそれぞれ登録免許税が3万円ずつ（合計6万円）かかりますが、同時に行えば、登録免許税3万円のみとなります。

ご依頼を希望される方へ
確認会社を運営されており、解散事由の抹消手続を行っていないお客様は是非お気軽にお尋ね下さい。
行政書士法人WITHNESSと司法書士山部事務所がサポート致します。
お問い合わせフォームへ

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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/breakup</link>
			</item>
	<item>
		<title>役員任期伸長手続き</title>
		<description><![CDATA[ 役員任期を10年に伸長する定款変更
これまでは役員の任期が最長でも、取締役は2年、監査役は4年と決まっていたのですが、 新会社法の施行により、役員の任期を最長10年に延ばせるようになりました。
新会社法施行前の会社ですと、役員の任期が従来のままということが少なくないのではないでしょうか。
「2～4年毎には役員も見直したいから、これのままで良いよ！」
と言う会社であれば別に良いのですが、身内親族だけでやっている同族会社や、特に役員に頻繁に変動があるわけでない小規模な会社の場合ですと、役員の任期伸長の手続をしておいた方がお得です。
例えば、取締役の任期が2年ですと、取締役のメンバーに全く変更がないとしても「重任」の登記が必要になります。
重任の登記を行うには、手間も費用（登録免許税＆司法書士への報酬）もかかりますので、 どうせなら最長10年にしておきたいところではないでしょうか？
役員任期を10年に伸長する定款変更
それでは、具体的にどのような手続をすれば良いかと言うと、「臨時株主総会」を開き下記のような議事に関して承認の決議をします。

議案　定款変更の件
　
議長は、新会社法の施行に伴い、取締役及び監査役の最長任期が変更された旨を述べ、当会社の取締役及び監査役の任期を運営実体に即したものに変更したき旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を変更することについてその承認を議場に求めた。
議場は別段の異議無く、満場一致でこれを承認可決した。
（取締役及び監査役の任期）
第○○条
　
取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.　任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
3.　監査役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4.　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

役員の任期は登記事項ではありませんので、登記の申請は不要です。従って、役員の任期伸長手続においては登録免許税などの実費も必要ありません。議事録を作るだけですので、ご自身でも十分できる手続きではないでしょうか。
尚、既に任期が満了している場合は、一旦重任の登記をする為、定時株主総会を開き、きちんと「重任」の登記手続きを済ませた上で任期伸長の手続をしなければなりません。
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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/extend</link>
			</item>
	<item>
		<title>第三者割当と株主割当の違い</title>
		<description><![CDATA[  増資手続きの方法には、第三者割当と株主割当という2つの方法があります。
この両増資方法は一体何が違うのでしょうか？
簡単に説明しますと、
現在の株の割合に応じて、既存株主に平等に株式を割り当てる場合　→　株主割当　
現在の株の割合に関係なく、既存の株主若しくは第三者に割り当てる場合　→　第三者割当
ポイントは、現在の株の割合に応じて割り当てるのかどうかであって、誰に割り当てるかが問題ではないという点です。
「株主」割当だとか、「第三者」割当だとかの名称が付いている増資方法ですので、勘違いしやすいのですが、既存株主だけによる増資であっても、既存所持している株式割合と別の割合で割り当てるなら、第三者割当増資となります。
例を挙げてもう少し突っ込んで、考えてみましょう。
ケース1　株主割当増資
株主Ａ100株　株主Ｂ50株　資本金150万円
株主Ａ50株増資　株主Ｂ25株増資　資本金225万円
↑この場合、既存の株式割合と同じ割合で割り当てていますので、株主割当増資となります。
ケース2　第三者割当増資
株主Ａ100株　株主Ｂ50株　資本金150万円
株主Ａ25株増資　　株主Ｂ50株増資　資本金225万円
↑この場合、既存の株式割合と異なる割合で割り当てていますので第三者割当増資となります。
当然、増資の際に既存株主以外（第三者）が入る場合には、既存割当割合を守ることが出来ないわけですから、全て第三者割当増資となります。
その他注意点
株主割当であろうと、第三者割当であろうと、同じ増資手続きですので、登録免許税は変わりません。（登録免許税は増資金額によって異なります。）
また、増資の際には、その株価や割当価額によって贈与税が発生する場合がございますので、必ず顧問税理士へのご相談もお忘れなく！
→　ご自身で増資手続き（株主割当増資・第三者割当増資）をお考えの方は、こちらをクリック！
 ]]></description>
		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%80%85%e5%89%b2%e5%bd%93%e3%81%a8%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%89%b2%e5%bd%93</link>
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	<item>
		<title>現金による増資手続き</title>
		<description><![CDATA[  会社の事業規模が大きくなっていくと、増資（資本金の額を増やすこと）をして会社体裁を整えたいと考える方も多いのではないでしょうか。
また、今後は最低資本金額が撤廃され株式会社が多く設立されることから、単に「株式会社」ということだけではなく、資本金の額自体が信頼の対象になっていくでしょう。
増資の手続きはどうすればいいの？
増資の手続きには、既存の株主が新たに発行する株式を引き受けることで増資を行う「株主割当」と、第三者に新たに出資者として株式を引き受けてもらう「第三者割当」があります。
今回は一般的に多く用いられる「株主割当」という増資方法を説明をします。
株主割当増資とは？
増資の場合は新しく株式を発行して、その株式を買い取ってもらう必要があるのですが、その新しく発行する株式を今現在の株主に対してだけ発行する方法です。
増資のあとでも株主のメンバーに代わりはないので、他人が経営に参加することはありません。
株主割当増資手続きの流れ

株主総会決議で募集事項を決定します。
取締役会決議で募集事項を決定します。
既存株主に対して通知を出します。
既存株主から新株を引き受けの申込を受けます。
割当を受けた株主が払込金額の全額を払い込みます。
必要書類を全て用意し、管轄法務局へ増資の登記申請を行います。

増資手続に必要な書類一覧

株主総会議事録
取締役決議書（不要な場合あり）取締役会設置の場合、取締役会議事録
資本金の額の計上に関する証明書（※1）
株式引受書
払込証明書（※2）
変更登記申請書

注意点

※1 こちらの書類は会社設立時に作成した資本金の額の計上に関する証明書とは書式が異なります。ご注意下さい。
※2 払込証明書は、会社設立時に作成した払込証明書と同じ形式で構いませんが、合綴する通帳のコピーは「法人の通帳」になります。会社設立時は資本金の払込は個人口座への払い込みでしたが、増資手続の際には既に会社が出来上がっているわけですから、個人口座への払込ではなく、当然法人口座への払込になります。会社設立時と同様に考えて誤解してしまう方がいらっしゃいますので、十分ご注意下さい。

増資手続に必要な費用
増資額の1000分の7（最低3万円）
その他、行政書士への議事録作成や司法書士への登記申請を依頼すると更に3~5万円程度の報酬が必要になります。

自分で出来る！増資手続き完全マニュアルのご案内
資本金を増やして会社の信用力もUPさせましょう！
一般の方でも簡単に完璧な書類がすぐにできますので、費用を抑えて増資手続きを無事終えたい方にはお勧めです。株主割当、第三者割当どちらにも対応。
増資手続きマニュアル

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		<link>http://www.w-incorporation.com/incorpupdate/invest</link>
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