株式会社設立後の主な届出(提出先と期限の一覧)
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
会社の設立登記が終わったら、税務署・県・市町村・年金事務所などへの届出が必要です。ここでは、主な届出と提出先・期限を一覧にまとめました。期限が短いものもあるので、設立後はできるだけ早めに準備しましょう。
すべての会社に必要な届出
| 届出(提出先) | 期限 |
|---|---|
| 法人設立届出書 提出先:税務署 |
設立の日から2か月以内 |
| 法人設立(設置)届 提出先:熊本県(県税事務所) |
設立の日から10日以内 |
| 法人設立届 提出先:市町村 |
市町村が定める期限まで |
| 青色申告の承認申請書(任意・提出がおすすめ) 提出先:税務署 |
設立の日から3か月を経過する日と、最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 提出先:年金事務所 |
設立(適用事業所になった日)から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 提出先:年金事務所 |
5日以内 |
役員報酬を受け取る代表者1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。
役員報酬や給与を支払うときに必要な届出
| 届出(提出先) | 期限 |
|---|---|
| 給与支払事務所等の開設届出書 提出先:税務署 |
開設の日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人未満の場合・任意) 提出先:税務署 |
随時(原則として提出した月の翌月に支払う給与から適用) |
従業員を雇うときに必要な届出
| 届出(提出先) | 期限 |
|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 提出先:労働基準監督署 |
保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 労働保険 概算保険料申告書 提出先:労働基準監督署など |
保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 提出先:ハローワーク |
設置の日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 提出先:ハローワーク |
雇い入れた月の翌月10日まで |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 提出先:労働基準監督署 |
残業や休日出勤をさせる前に |
| 就業規則(常時10人以上の従業員がいる場合) 提出先:労働基準監督署 |
作成・変更したら遅滞なく |
毎年の主な手続き
| 手続き(提出先) | 時期 |
|---|---|
| 法人税・消費税などの申告と納付 提出先:税務署・県・市町村 |
原則として事業年度の終了日の翌日から2か月以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 算定基礎届 提出先:年金事務所 |
7月1日〜7月10日 |
| 労働保険の年度更新 提出先:労働基準監督署など |
6月1日〜7月10日 |
| 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告 提出先:税務署・市町村 |
1月31日まで |
ご注意ください
- このほかにも、事業の内容や会社の状況によって必要な届出があります。様式や期限は改正されることがあるため、最新の情報は各提出先でご確認ください。
- 多くの届出は、e-Tax(国税)・eLTAX(地方税)・e-Gov(社会保険・労働保険)で電子申請もできます。
- 税務・社会保険・労務の詳しい手続きや判断は、顧問の税理士・社会保険労務士にご相談ください。顧問の専門家がいない方は、ご相談の際にお知らせください。
- 建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可など、事業に必要な許認可は当事務所(行政書士)にご相談いただけます。
出典:国税庁「新設法人の届出書類」、熊本県「法人県民税」(2026年10月時点)