熊本で株式会社設立の登録免許税を半額にする方法(特定創業支援等事業)
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
熊本市などの市町村が行う「特定創業支援等事業」を受けて証明書をもらうと、株式会社を設立するときの登録免許税が半分になります。資本金が約2,143万円までなら、150,000円が75,000円になる制度です。熊本で株式会社をつくる方は、設立の前にぜひ確認しておきましょう。
特定創業支援等事業とは
市町村や、市町村と連携する支援機関が、これから創業する方に行う継続的な支援です。セミナーや個別相談を通じて、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を身に付けます。修了すると、市町村から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が発行されます。
登録免許税はいくら安くなる?
| 通常 | 証明書がある場合 | |
|---|---|---|
| 税率 | 資本金の0.7% | 資本金の0.35% |
| 最低額 | 150,000円 | 75,000円 |
多くの方は最低額が適用されるため、150,000円が75,000円になります。
当事務所にご依頼いただく場合の合計は、手続き報酬88,000円(税込)と登録免許税75,000円で、163,000円です。(定款認証手数料・謄本代は別途)
熊本市で受けられる特定創業支援等事業
熊本市では、次の事業者が特定創業支援等事業を行っています(2026年10月時点)。
- 熊本商工会議所
- 株式会社熊本マーケティング研究所
- XOSS POINT
- フリー株式会社(つばめ創業セミナー)
日程や内容は、各事業者や熊本市の案内でご確認ください。熊本市以外にも、熊本県内の多くの市町村で同じ制度があります。熊本市以外で会社をつくる場合は、本店を置く予定の市町村にお問い合わせください。
証明書を受けるまでの流れ(熊本市の場合)
- 特定創業支援等事業を受講し、修了する(時期は事業によって異なります)
- 熊本市へ証明書の発行を申請する(オンラインで申請できます)
- おおむね1週間程度で証明書が発行される
使うときの注意点
- 会社を設立する前に証明書を受けておく必要があります。登記申請のときに証明書を添付するためです。
- 対象は、これから創業する個人の方、または創業から5年以内の方です。すでに会社を経営している方の2社目以降は、原則として対象外です。
- 受講にはある程度の期間がかかります。設立したい時期が決まっている場合は、早めにご相談ください。
当事務所のサポート
証明書をお持ちの方、これから受講される方は、ご相談の際にお知らせください。設立の時期を受講の予定に合わせて組み立てます。証明書を添付した登記申請は、提携司法書士が行います。なお、司法書士との対面による本人確認が必須となります。