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4万円節約!電子定款認証とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

平成14年度から、従来の紙ベースの定款だけではなく、電子文書による定款も認証が認められるようにしました。

この電子文書によって作成された定款のことを、電子定款と呼んでおり、この電子定款によって公証役場で認証を行うことを電子定款認証と呼んでいます。

従来の紙で作成した定款には、4万円分の印紙を貼付する必要があるのですが、この電子定款の場合は、「紙でないので印紙を貼る必要がない」とされているのです。

もし一般の方が書籍などを参考に紙で作った定款を持って公証役場へ行ったとしても、4万円の印紙を貼らなければ公証人は認証してくれませんのでご注意下さい。

自分で電子定款認証は出来ないのですか?

専門家に電子定款認証を依頼すると、当然ながら専門家への報酬がかかりますので、ご自身で手続きしたいと思われる方もいらっしゃることでしょう。

結論から申し上げますと、ご自身でも出来ますが、電子定款認証で節約できる印紙代40,000円分よりも費用がかかってしまいます。

なぜなら、電子定款認証を行おうと思うと、電子署名、プラグイン、PDFソフト、オンラインシステムが必要となり、導入するのに同額若しくはそれ以上かかってしまう場合もあるからです。(電子署名やプラグインは複数組み合わせがありますし、利用可能電子署名もコロコロ変わりますので導入に当たっては十分注意が必要です。)

上記を踏まえますと、手間・費用両面から考えても、安く電子定款認証を代行してくれる業者に依頼した方が好ましいのではないかと思います。

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