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少人数私募債のメリット・デメリット

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

少人数私募債は、金融機関からの融資や、他の社債発行などに比べ多くのメリットがあります。

少人数私募債のメリット

担保、保証人は不要で審査もなし

縁故者との信頼関係で社債を引き受けてもらうものであり、金融機関などから融資を受ける際には必須となる担保や保証人は必要ありません。審査もありません。

もちろん、融資の際には必要となる事が多い信用保証協会へ保証料の支払いも発生しませんので、保証協会への保証料分差し引かれるなどといったことがありません。

毎月の返済は不要

据え置き期間が無い融資の場合、借入の翌月から元利金と利息の返済をしなくてはならなくなりますが、少人数私募債の場合は月々の返済を心配する必要がなくなります。利息も1年ごとに後払いするのが一般的なので、資金繰りが非常に楽になります。

元金を満額入手でき、運用コストがほとんどかからず、社債利息も後払いということから、実質的に負担する金利は低くなります。

社債管理者や有価証券報告書は不要

通常の社債発行の際には 社債管理者を置く必要がありますが、少人数私募債発行の際は不要です。委託関連手数料などの運営コストも不要となります。

官公庁への有価証券報告書と有価証券届出書の提出も、少人数私募債においては不要です。発行に際し特に費用は発生しません(ただし、社債券を発行する場合は印刷費が必要となります)。

償還期間を決めることができる

少人数私募債を発行する会社が、償還期間(社債元金を一括して返済するまでの期間)を債発行企業のニーズに合わせた期間で設定することができます。2年から7年で設定する事が多いようです。

利率を決めることができる

少人数私募債を発行する会社が利率を設定することができます。預貯金よりも高めの2%から5%で設定することが多いので、社債権者にとっては魅力のある高利回りの金融商品となるでしょう。
*平成26年2月現在、普通貯金の金利は0.02%前後です。

利息を損金扱いできる

支払う社債の利息は税務上で経費(損金)にできます。ちなみに株式を発行した際の配当金は経費にはなりません。

また、社債購入者(個人)にとっては受取る社債利息に対し20.315%の源泉分離課税の徴収のみで、確定申告も不要というメリットもあります。

*平成25年税制改正により、同族会社が発行しその同族会社の役員等が支払を受ける社債の利子で、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべきものは「源泉分離課税」ではなく、他の所得と通算し累進税率を適用する「総合課税」の対象とすることになりました。

信用力の向上が期待できる

社債の発行による資金調達を行ったことで、金融機関を含め、対外的な会社の信用力の向上が期待できます。 直接金融である少人数私募債を発行することによって、間接金融である金融機関の評価が上る可能性もあるということです。

経営支配権を侵されない

増資による株式発行と比較した場合に、社債権者には議決権など付与されませんので経営権を持たれることはありません。

経営体質の強化

社債の引受に応じてもらうために綿密な事業計画の策定が必要になりますし、縁故者からの協力を募ることによりその信頼関係維持のためにも、社債発行会社の経営陣の経営意識が高まる効果もあるでしょう。

少人数私募債のデメリット

償還時の負担が大きい

社債は償還期日(返済日)に一括で返済をするため、償還時には元金分の資金が必要となります。償還資金を毎年積み立てておく等の自己管理が必須となります。

資金が集まらない可能性もある

引受先が縁故に限られるので引受先が見つからなければ十分な資金調達が難しくなるといった一面もあります。

少人数私募債による資金調達は引受先との信頼関係がなくてはありえません。明確な事業計画書の策定・作成、定期的な報告が不可欠となりますし、開示義務はなくとも決算書の開示を積極的に行うことも成功の鍵となるでしょう。

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