外国人の株式会社設立
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
外国人であっても株式会社を設立することは可能ですが、在留資格(ビザ)には注意が必要です。
ここでは、あくまでも事業を行うことができる正当な在留資格があることを前提に、その他の注意点に関して解説したいと思います。
外国人が発起人(株主)になる場合
外国人であっても発起人(株主)にはなれます。
ただし、日本人同様、印鑑証明書若しくは本国公証人によるサイン証明とその訳文が必要になります。
日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合
以前は「代表取締役のうち1名以上は日本に住所があること」が必要でしたが、2015年3月から、代表取締役の全員が海外に住んでいても設立の登記ができるようになりました。
その上で、日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合は、サイン証明及び訳文、就任承諾書へのサインが必要となります。
さらに、日本に住所がない外国人が代表取締役になり、印鑑登録もする場合は、印鑑届書などへのサインも必要となります。
日本に住所がない外国人が取締役になる場合(代表取締役ではない)
取締役会を置かない会社の場合
日本に住所がない外国人が取締役になる場合は、サイン証明(及び訳文)、就任承諾書へのサインが必要となります。
取締役会を置く会社の場合
就任承諾書へのサインのみが必要となります。