優先株式の発行手続き
監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
普通株式よりも優先的に配当金、残余財産を受取れる株式を優先株式と言います。(そのかわりに株主総会での議決権をなくすなど会社の経営に参加する権利に制限を加えることもできます。)
優先株式の種類
優先株式には、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型優先株式と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型優先株式があります。
また、当期、優先株主に対して支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の利益から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型優先株式とその不足分が次期以降には繰り越さない非累積型株式があります。
新たに優先株式を発行する際には、発行可能種類株式総数と内容について定款に定めないとその効力を有しないため、定款変更が必要となり、株主総会で特別決議が必要となりますので、ご注意ください。
優先株式の内容の定めについては主に以下の通りです。
- 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
- 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
- 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
- 株主総会において議決権を行使することができる事項
- 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
優先株式の発行に必要な書類と費用
必要書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト(株主リストの添付)
- 登記すべき事項(別紙・CD-Rなど)
- 登記申請書
費用
- 発行可能種類株式総数・優先株式の内容の定め(定款変更) 30,000円(登録免許税)
- 優先株式の発行(増資) 増加する資本金の0.7%(3万円に満たない場合は30,000円)(登録免許税)
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