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本店所在地(会社住所)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

株式会社の本店所在地

会社の本店所在地は、定款においては最小行政区(市区町村)まで決めておけば良いとされています。

例えば、「当会社は、本店を東京都○○区に置く。」とだけ定款で定め、本店所在地決定書(或いは他の議事録)にて最後の所在地まで決めることも可能です。

本店所在地を最後まで決めておくと、本店移転の際に必ず「定款変更手続き」が必要になりますが、最小行政区で留めておけば、その最小行政区域内での本店移転に関しては定款変更の手続きが不要というメリットがあります。

例を挙げますと、「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。」と定款で本店所在地を定めた場合、本店所在地が東京都渋谷区1-2-3から、東京都渋谷区3-4-5に移転したとしても、会社住所は「東京都渋谷区」のままですよね?この場合、定款変更は不要と言うことになります。(ただし、本店移転の変更登記はいずれにしても必要になります。)

また、本店所在地を最後まで入れる場合であっても、ビルやアパート、マンション名までは入れても良いですし、入れずに登記しても問題ありません。

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