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本店移転手続き

本店移転には、同一管轄内移転と管轄外移転の2通りがあります。

同一管轄内本店移転とは?

本店移転の内、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合を管轄内移転と言います。

例えば、新宿区2丁目1番6号から新宿区3丁目4番5号への移転のように、例え本店所在地が変わっても、これまでの管轄法務局が変わらない場合の移転のことです。

管轄内本店移転手続きにかかる費用は?

  • 42,000円(弊社及び司法書士報酬)
  • 30,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。

管轄内本店移転手続きに必要な書類は?

  • 株式会社本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 本店移転株主総会議事録記載例:

    第○号議案 定款変更の件

     議長は、業務の都合上、本店を○○県○○市△△区××○丁目○番○号に移転したいことを述べ、その理由を説明し、定款第○条を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

    (本店)
    第○条 当会社は、本店を○○県○○市△区××○丁目○番○号に置く。

  • 取締役会議事録

管轄内本店移転手続きの流れは?

  1. 株主総会を開催し、定款変更、本店移転先及び移転時期を決議
  2. 取締役会を開催し、本店移転先及び移転時期を決議(会社によっては省略可)
  3. 本店移転
  4. 必要書類を作成
  5. 登記申請(管轄法務局へ書類提出)
  6. 登記完了
  7. 諸官庁へ届出

本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。

管轄外本店移転とは?

本店移転の内、これまでの管轄法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転と言います。

例えば、「新宿区」 → 「渋谷区」への移転や、「熊本県」 → 「福岡県」への移転など、これまでの管轄法務局が変更になる移転のことです。

管轄内本店移転手続きにかかる費用は?

  • 63,000円(弊社及び司法書士報酬)
  • 60,000円(登録免許税)※こちらはご自身でお手続きをしても必要になる費用です。

管轄外本店移転手続きに必要な書類は?

  • 株式会社本店移転登記申請書(旧登記所分)
  • 株主総会議事録(旧登記所分)
  • 取締役会議事録(旧登記所分)
  • 株式会社本店移転登記申請書(新登記所分)
  • 印鑑届書
  • 別紙

管轄外本店移転手続きの流れは?

  1. 株主総会を開催し、定款変更、本店移転先及び移転時期を決議
  2. 取締役会を開催し、本店移転先及び移転時期を決議
  3. 本店移転
  4. 必要書類を作成
  5. 登記申請(旧管轄法務局へ書類提出)
    ※旧管轄法務局へ全ての書類を提出しますと、新管轄法務局に提出すべき書類は旧管轄法務局から自動的に移送されます。

  6. 新管轄法務局側にて登記完了
  7. 諸官庁へ届出

本店移転登記が完了しますと、税務・労務関係役所へ移転の旨の届け出も必要になりますので、お忘れなくお手続きしてください。管轄内移転と違って、新・旧諸官庁共に届出が必要ですので、ご注意下さい。

その他注意点など

  1. 印鑑カード交付申請書以外の書類は旧管轄法務局へ提出いただき、印鑑カード交付申請書は変更登記完了後、新管轄法務局へご提出頂きます。また、印鑑カードは旧管轄法務局へ返納しなければなりません。
  2. 本店移転に伴い、代表者の住所も変更となるパターンが非常に多いのですが、その場合には代表者住所変更手続きも必要になります。その場合、別途、登録免許税1万円が必要になります。

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