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賃金の支払い

賃金支払いなどのルール

賃金については労働基準法で一定のルールが決められています。

賃金額について

賃金については、会社が支払わなければならない最低限度額が定められています。最低賃金は、都道府県ごとに決まっており、例えば東京では平成25年4月現在時給850円となっています。たとえ労働者が同意したとしても、それより低い賃金での契約は認められません。

最低賃金には、すべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があり、それぞれ都道府県ごとに決められています。両方の最低賃金が同時に適用される場合には高い方の最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。

賃金支払いの五原則

賃金の支払い方に関しても下記の定めがあります。

通貨払いの原則

原則として、賃金は通貨で払わなくてはなりません。小切手や現物での給与は禁止されています。

ただし、労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができますし、労働者個別の同意があれば銀行その他の金融機関への口座振込等も可能とされています。

直接払いの原則

原則として、賃金は直接労働者本人に支払わなければなりません。代理人や委任の受任者、未成年の親権者に対しても支払うことはできません。

例外として、労働者の使者に対して支払う(本人が具合がわるいので家族の者が代わって受け取るなど)のは認められています。

全額払いの原則

給与所得の源泉徴収や社会保険料、雇用保険料などほかの法令により賃金控除が認められているもの、あらかじめ労使協定で取り決めてある控除(社宅や寮の費用や社内預金など)を除き、賃金はその全額を労働者に支払わなければなりません。

また、振込の場合、その手数料は賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、会社が振込先金融機関への振込手数料を差し引いて支払うことはできません。

毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなくてはなりません。年俸制の場合においてもこの原則は適用されます。

賞与、臨時に支払われる賃金(1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当)などについてはこの原則は適用されません。

また、毎月ではありますが、賃金締め切り期間については月初から起算して月末に締め切る必要はありません。「前月10日から当月9日」などといった期間でも可能です。

一定期日払いの原則

賃金は毎月一定期日(毎月25日、毎月末、週給の場合の毎土曜など)に支払わなければなりません。毎月第2土曜日などと月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることはできません。

ただしこれも毎月1回以上払いの原則同様、賞与や臨時に支払われる賃金などはこの限りではありません。


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